保険会社
家族信託は2006年の信託法改正以降に登場した、新しい財産管理法です。しかしまだ事例は多くないため、専門家に相談しながら内容を決めていくのがおすすめです。
このページでは「保険会社に家族信託を相談した場合」について、調べています。
家族信託プロフェッショナルガイド
【保険会社編】
保険会社各社で、親が認知症になった場合に備える機能を持つ、いわゆる「認知症保険」が相次いで販売されています。その提案の中で、もうひとつの認知症対策として、家族信託の活用がライフプラン活用に組み込まれるケースがあります。
家族信託のプロフェッショナルとして「保険会社」に相談する場合のメリット・デメリットについて、相談実績で年間150件を超える「司法書士リーガル・パートナー」協力のもと、詳しく解説します。
アドバイザー「司法書士リーガル・パートナー」紹介
家族信託サポートで年間150件の相談実績を誇るプロフェッショナルです。家族信託が「誰かのために無償で行うこと」が前提になっている仕組みであると考え、相談者の気持ちを最大限にくみ取った提案を展開。
年間600件以上の不動産法務関連サポートで蓄積した豊富なノウハウと、税務・法務にワンストップで対応できるネットワークを活かして、不動産取引・相続をはじめ、事業継承に至るまで、あらゆる課題解決を提案します。
- 会社名/司法書士リーガル・パートナー
- URL/http://legal-ps-shintaku.com/
- 所在地/東京都新宿区四谷3-13-4 亜細亜観光ビル8F
- 代表/堀内 貴敬(ほりうち よしたか)
- 司法書士会登録番号/東京第4881号
家族信託を保険会社に相談するメリット
親が認知症になった場合は介護が必要になります。実際、介護度があがると、かかる費用が高くなる傾向にあるので、介護度に応じて支払われる保険金が増えるような商品は、賢く活用できれば問題ないでしょう。なお家族信託の活用に関しては、強引にすすめるようなことも現状はないと思います。
家族信託を保険会社に相談するメリット
家族信託に関して、強引に営業されることはほとんど考えられませんが、一方で保険の良し悪しを見る目が重要になります。そもそも「認知症保険」が、自身のニーズに合致する保険なのかを見極めるようにしてください。
家族信託を保険会社に依頼した場合の費用相場
家族信託セミナーとして、その機能や活用方法が紹介されます。セミナー自体は、無料であることが多いようです。
生命保険信託とは?
一部の保険会社は『生命保険信託』というサービスを提供しています。家族信託と似たような響きを持っていますが、どのような内容なのでしょうか。
生命保険信託とは
生命保険の受取人が、何らかの事情で「財産管理が困難」であった場合、生命保険に基づく権利を信託財産として、保険会社が受益者に対して必要な財産交付を行うという内容の契約。
つまりこのサービスでは「家族信託の契約において、受託者が果たす役割」を、生命保険会社が行うのです。しかし家族信託とは異なり、生命保険会社の仕事に対し報酬が発生することになります。家族信託が『民事信託』であるのに対し、生命保険信託は『商事信託』なのです。
保険会社に依頼した場合の手続きと流れ
保険会社に家族信託を依頼する際の手続きの流れ、概要について確認しておきましょう。
セミナー参加など
大手保険会社などでは、家族信託に関するセミナーを開催していることがあります。家族信託の概要を知りたい方は、まずセミナーに参加してみても良いでしょう。この段階で準備しておくべき情報(金融資産や不動産資産の状況等)は、特にありません。
なお、保険会社の中には、家族信託のセミナーを名義としつつも「生命保険信託」という別途のアプローチを提言してくることがあります。「生命保険信託」も有効な財産信託の方法ですが、一方で、将来的に保険会社に報酬を支払う形になるなどの注意点もあります。セミナーの内容が、いつの間にか「生命保険信託」の話になった場合には、その内容をよく理解するよう努めましょう。
面談の申し込み
話またはメール等を通じ、保険会社に面談の申し込みをします。
なお、地域にある保険会社の支社は保険セールスをメインとして業務を行っているため、たとえ問い合わせても、十分な相談をできない可能性があります。保険会社の公式HPを通じ、本部に直接問い合わせたほうが良いでしょう。
面談
相談の予約日時に指定された事務所へ赴き(または担当者が来訪し)、初回の面談を行います。この時点までに、相談者は次の情報を整理しておきましょう。
- 保有しているすべての財産の状況
自身が保有している財産の状況を整理しておきます。預貯金や保険、株式、債券などの金融資産のほかにも、土地や建物などの不動産資産の情報も整理しておきましょう。 - 家族信託を希望する財産の範囲
上記の保有財産のうち、どの範囲までを家族信託の対象とするかについて考えておきます。「金融資産のみ」でも「不動産のみ」でも「すべて」でも構いません。 - 受託者や受益者に対する要望
受託者・受益者(通常は親族)に対し、契約後の財産を「こうして欲しい」「こうして欲しくない」等の要望がある場合には、その要望を整理しておきましょう。
初回面談ののち、信頼できそうな担当者であれば信託プランの作成をお願いします。なお、面談の段階で保険会社に費用を支払うことは、通常はありあせん。
家族信託プランの作成
信託プランの作成依頼を受けた保険会社の担当者は、いったん案件を会社に持ち帰り、信託プランの作成に入ります。完成までに、通常は1~2週間ほどかかると考えましょう。
なお、家族信託プランの作成自体に費用がかかるかどうかについては、事前に確認しておいてください。一般的には、プラン作成の段階で費用を請求されることはありません。
保険会社からの助言
信託プランが完成したら、改めて担当者と依頼者が面談し、プランの内容を確認します。保険会社から提示されたプランに納得ができれば、後はプランの実行へと移ります。
なお、プランを実行した後に信託契約内容を変更する場合、手間や費用がかかります。変更の必要が生じないよう、プランの実行前に不明点・疑問点をすべて解消しておいてください。
家族信託プランの実行
信託プランの内容を十分に理解し、かつ納得ができた場合には、信託契約書を作成して公正証書化します。立会人のもとで信託契約内容を確認し、法的効力を明らかにする、という手続きです。
仮に信託契約書を公正証書化しなくとも法的効力はありますが、後のトラブル予防のためにも、かならず公正証書化しておくようにしましょう。
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