親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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司法書士

家族信託は、自由度の高い財産管理法として注目を集めています。しかしその登場は、2006年の信託法改正以降。まだ歴史が浅い方法のため、個人で進めるより、専門家のアドバイスを活用しながら内容を整備していくのがおすすめです。

このページでは「司法書士に家族信託を相談した場合」について、調べています。

家族信託プロフェッショナルガイド
【司法書士編】

個人や企業などの依頼に対し「法律に関する書類を作成する」、「法律上の手続きを代行する」のが、司法書士のお仕事です。

司法書士は国家資格なので、国家試験の合格者しか士業を名乗ることができません。全受験者の約4%しか通過できない狭き門で、その難易度の高さは数多ある国家資格の中でも、トップ3に入るほどです。司法書士は『司法書士事務所』や『法務士事務所』などの名称で開業しており、依頼人からの相談を受け付けています。

法務に関する専門家でもある司法書士は、不動産取引をはじめ、相続や法人関係、債務整理に至るまで、担当領域は非常に幅広いと言えます。家族信託の相談において、よく対比される「成年後見制度」についても、司法書士は知見を持っています。

また、一般的に司法書士の担当業務は「法律上の手続きや書類作成の代行」にすぎないと思われがちですが、法務に関する横断的な知識や経験を活かし、顧客の様々な悩みを解決できるアドバイザーとして、心強いパートナーになってくれるケースもあります。

家族信託のプロフェッショナルとして「司法書士」に相談する場合のメリット・デメリットについて、相談実績で年間150件を超える「司法書士リーガル・パートナー」協力のもと、詳しく解説します。

アドバイザー「司法書士リーガル・パートナー」紹介

司法書士リーガル・パートナーのイメージ画像

家族信託サポートで年間150件の相談実績を誇るプロフェッショナルです。家族信託が「誰かのために無償で行うこと」が前提になっている仕組みであると考え、相談者の気持ちを最大限にくみ取った提案を展開。
年間600件以上の不動産法務関連サポートで蓄積した豊富なノウハウと、税務・法務にワンストップで対応できるネットワークを活かして、不動産取引・相続をはじめ、事業継承に至るまで、あらゆる課題解決を提案します。

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司法書士を選ぶべき理由とは?

家族信託は、家族間の契約になりますが、法律的に成立させるためにはさまざまな手続きが必要になります。自分ですべての手続を行うことは困難ですから、司法書士などの法律の専門家に依頼するのがベストな選択といえるでしょう。

家族信託を司法書士に相談するメリット

司法書士が法務に関するプロであり、不動産の売買をはじめ、相続、法人など様々な領域で横断的に対応できる、という点は大きな特徴です。

生前対策において「不動産を売買しなけれないけない」というシーンや、「成年後見との比較の中で家族信託活用のメリットを提案する」といった場合にも、有益なアドバイスを期待できるでしょう。例えば、ケースに応じて会社を設立して受託者にする、遺言を併用するなど、様々なオプションを持っていることが強みとなります。

家族信託に必要な知識が豊富

家族信託を実施するときに司法書士を選ぶべき理由は、やはり、その知識にあります。家族信託を設計するには依頼者の資産やその運用状況、そして、健康状態なども考慮することが重要です。これを実行するには、成年後見制度や遺言、信託登記などに精通している必要があります。

もちろん、弁護士など、ほかの法律の専門家に依頼する方法もあります。しかし、弁護士の場合には法律全般を扱うので、広範囲な知識が必要となる一方、専門分野が限定されることも。司法書士の資格は、登記・供託を行うことなので(一部、一定の範囲内での紛争解決)、信託業務は得意の分野だと言えます。

必要な諸手続きをワンストップで行なえる

家族信託をする場合に不動産があれば、法務局に信託登記を行います。また、相続が発生した場合にもさまざまな手続きが必要。

このときの登記関係では、ほとんどの場合司法書士に依頼するのが通常です。そのため、家族信託自体を司法書士に依頼すれば、必要な諸手続きをワンストップで行えることになります。個別に書類作成を依頼する手間も省けて、家族信託に関するさまざまなアドバイスも受けられるので、省力化と手続きにかかる時間の短縮にもつながるのです。

家族信託を司法書士に相談するデメリット

デメリットとしては、家族信託の相談実績が浅い司法書士も多いということ。顧客の悩みに寄り添い、ゼロベースで考えるのではなく、強引でも得意パターンに持ち込もうとするケースも想定されるので、相談相手の見極めは重要です。

法務のプロフェッショナル、と言われる司法書士においても、実際にはその知識・経験は様々です。「家族信託で実績のある司法書士を選ぶ」「実際に無料相談をして確かめてみる」など、パートナー選びで失敗しないような行動を心がけましょう。

家族信託を司法書士に依頼した場合の費用相場

司法書士に支払う費用は、事務所によって異なります。しかしそのおおよその目安は、信託評価額の0.1~1%程度。倍率は評価額が高くなるほど、下がっていきます。

例えば信託財産の評価額が1億円なら、司法書士費用は100万円程度となります。1億円以下の場合、費用は100万円以下となりますが、最低でも30万円程度は支払うことになると考えておきましょう。

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家族信託を依頼する際にかかる費用の内訳

家族信託には、それなりの費用がかかります。コンサルティング費用はもちろん、登記や公正証書を作成する費用なども必要になってきます。事前におおまかな費用を知っておくことも必要でしょう。費用の目安として、コンサルティング料や構成証書化の費用などについて解説します。

信託設計・コンサルティング料

司法書士などの法律の専門家に家族信託の契約内容を設計してもらう費用となります。

公正証書化の費用

信託契約書を公証人に役場で公正証書にしてもらうときに発生する費用です。公証人役場に支払います。費用は信託する資産評価額によって変わります。

信託書作成・公正証書化のサポート料

信託契約の内容を公正証書にするためのサポート費用となります。

目安としては、10万円から20万円程度ですが、コンサルティング料に含まれている場合もあります。

司法書士への登記報酬

信託する資産に不動産が含まれている場合には、名義変更の手続が必要なので司法書士へ依頼した場合に支払う報酬です。

土地と建物がそれぞれ1つで、固定資産税評価額が5000万円以下の場合、10万円程度が報酬額としての目安になります。

登録免許税

不動産の名義変更手続き時に法務局へ支払う税金です。

その他の費用

手続きのために、戸籍謄本や印鑑証明、住民票などが必要となります。必要書類の取得にかかる手数料は5,000円~1万円程度です。

家族信託を司法書士も依頼する際の3つのポイント

家族信託を実施するときに司法書士を選ぶべき理由は、理解していただけたと思います。しかし、ここで注意していただきたいのは、どの司法書士でも家族信託の契約がこなせるわけではないということです。家族信託は比較的新しい信託の方法で、まだ、その知識が十分でない司法書士もいます。そのような場合には、節税できる部分ができていないといった、不利益が出る場合も少なくありません。そのような事態を避けるためにも、家族信託の知識を十分に持っている司法書士に依頼する必要があります。司法書士を選ぶ際のポイントを確認してみましょう。

幅広いネットワークをもっている

家族信託では、法律の知識はもちろん、登記、不動産、税金など、幅広い知識が必要となってきます。そして、それぞれの分野で専門的なやりとりをしなければなりません。このようなときに、弁護士や税理士、不動産コンサルティングなどの専門家と連携を組めるかが大きなポイントとなってきます。家族信託についての知識もあり、さらに各専門家とネットワークを持っているかを確認してみましょう。

家族信託について実績がある

前述のとおり、家族信託の考え方が一般的になってきのはここ数年の話です。そのため、家族信託の業務を手がけた司法書士は少数だと考えられます。家族信託は複雑な設計が必要になることもあるので、実績も非常に重要なポイント。少数の中でも、10件以上の業務に携わっていた場合には、かなりの実績があるといえるでしょう。

アフターフォローがしっかりしている

家族信託は契約までも大変ですが、それで終了ではありません。信託にかかわる法律や省令などは常に改定されていきますし、資産状況や社会情勢の変化もあります。常にこれらのことを注意深く監視して、必要であれば内容の微調整や変更なども視野に入れておく必要があるのです。そのような場合に備えて、アフターフォローもしっかりしている司法書士を選んでおくことが重要です。依頼するときには、末永くお付き合いすることを念頭に司法書士を選びましょう。

手続きと流れ

ここからは、司法書士に家族信託について相談した場合の一般的な手続きと流れを説明します。

面談・相談

まず電話か司法書士事務所公式サイトの問い合わせフォームを利用し、家族信託について相談したい旨を連絡します。その後のやり取りの中で日程を決め、面談を実施します。

面談当日は、依頼者もまだ家族信託について、疑問点や不明点が多い状態です。このため以下の点について、相手にきちんと伝えられるよう準備しておきましょう。

  • 財産の内容と、信託したい範囲。
  • 家族の状況や、受託者に選定したいと考えている人物について。
  • 現在自分が所有している財産を受託者や受益者に受け継がせるにあたり、どのような想いを抱いているか。「こうしたい」あるいは「絶対にこうしたくはない」というこだわりを明確にしておく。

なお初回相談が無料かどうかは、司法書士事務所によって異なります。問い合わせの前に、きちんと確認しておくようにしましょう。

司法書士からの提案やアドバイスを受ける

初回相談後、司法書士は依頼者の状況を熟考し、その希望に沿う家族信託プランを立案します。その際、司法書士は以下のような観点から内容を精査していきます。

  • 有益な家族信託を実現するためには、どのような手段があるのか。
  • 法的な問題点の有無。
  • 税務上の不利益の有無。
  • 家族信託の契約を締結し、スタートさせるまでに必要な費用はどのくらいか。

こうして出来上がった家族信託プランをどのようなかたちで提出するかは、司法書士事務所によって異なりますが、提案書としてまとめられていれば、確認もスムーズです。

またプラン立案までを無料で行ってくれる事務所もあれば、費用を徴収する事務所もあります。いずれにせよ、プラン提案までには1~2週間程度の時間が必要となるでしょう。

対策の実行

司法書士事務所から提案された家族信託プランに納得できたら、いよいよ契約の締結に向けて動き出します。この段階であればまだ、内容の調整は可能。「相談前はこう考えていたけど、実際の提案を受けてからはこうしたくなった」という点があれば、遠慮せずに相談してください。

依頼者と司法書士事務所との間で納得のいく契約書が出来上がったら、公証人立会いのもとで公正証書化し、法的にも効力を持つ書類に仕上げます。

信託契約の内容と見本

家族信託を司法書士に相談する前段階として、家族間での話し合いは非常に重要です。契約には委託者(依頼者本人)のほかに受託者、受益者が存在しますので、その了承を得ずに委託者ひとりで話を進めることは、できないのです。

必要であれば受託者などにも同席してもらったうえで、司法書士との話し合いを進めてください。その際は、内容について以下のポイントに留意します。

  • 目的:なぜ家族信託を選択して、財産管理するのか。「それがベスト」と考えた理由をはっきりさせておく。
  • 受託者:誰を選定するのか。また当初の受託者が財産管理できなくなった場合、作業を受け継ぐ『第二受託者』も検討しておく。
  • 受益者:信託財産から経済的な利益を受け取る人を誰に選定するのか。また『第二受益者』も同時に検討しておく。
  • 信託財産の範囲:契約内で信託する財産の範囲。
  • 信託期間:信託契約を継続させる期間。委託者が自由に設定できる。
  • 残余財産の帰属先:信託契約終了後に、信託財産を取得する人を選定する。
  • 信託の登記申請(不動産を所有している場合):信託資産に不動産が含まれる場合には、法務局へ「信託登記」が必要。「信託」原因として名義変更をする。
  • 家族信託専用の口座:銀行に家族信託専用の講座を開設する。ただし、口座開設される銀行は限られるので注意。

これらの内容をはっきりとさせたうえで文章化し、信託の契約書を作成します。

まとめ

家族信託は財産管理の1つとして近年注目を集めている信託方法です。しかし、比較的歴史の浅い信託方法のため、家族信託の知識をもつ専門家は少ないと言えます。もし依頼を考える場合は、「家族信託の経験がある」「ほかの専門家とのネットワークを築いている」「ご自身との相性」を加味したうえで依頼しましょう。

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