親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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不動産会社

2006年の信託法改正以降に登場した、家族信託。新しい財産管理法として、浸透を見せ始めています。しかしまだ事例は多くないため、専門家に相談しながら内容を決めていくのがおすすめです。

このページでは「不動産会社に家族信託を相談した場合」について、調べています。

家族信託プロフェッショナルガイド
【不動産会社】

不動産会社の中には、顧客サービスとして、家族信託アドバイスを提供する会社もあります。家族信託では、信託財産に不動産が含まれるケースが多いので、ニーズとマッチングする可能性もあるのです。

例えば「独居していた認知症の父が、介護施設に入ることとなった。家は空き家になるので、処分したい」と思っても、本人が亡くなるまでは、家族の独断で不動産を売買することができません。また成年後見制度においては、同様の理由で後見人が不動産を売買する場合、家庭裁判所の許可が必要。時間がかかるのはもちろん「お金がどうしても足りない」という事実を証明できないと、なかなか許可が下りません。

また「認知症になってしまった父が経営していたアパートの一室に、新しい入居希望者が現れた」という場合でも、賃貸契約は原則的に所有者本人しか行うことができません。このため、経営に損益が発生しやすくなってしまうのです。

認知症対策として家族信託の契約を結んでおけば、このような問題も受託者の手でスムーズに改善することができます。

家族信託のプロフェッショナルとして「不動産会社」に相談する場合のメリット・デメリットについて、相談実績で年間150件を超える「司法書士リーガル・パートナー」協力のもと、詳しく解説します。

アドバイザー「司法書士リーガル・パートナー」紹介

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家族信託サポートで年間150件の相談実績を誇るプロフェッショナルです。家族信託が「誰かのために無償で行うこと」が前提になっている仕組みであると考え、相談者の気持ちを最大限にくみ取った提案を展開。
年間600件以上の不動産法務関連サポートで蓄積した豊富なノウハウと、税務・法務にワンストップで対応できるネットワークを活かして、不動産取引・相続をはじめ、事業継承に至るまで、あらゆる課題解決を提案します。

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家族信託を不動産会社に相談するメリット

不動産会社ですので、不動産売買という提案が前提になっているケースが多いと思われます。例えば、既存のオーナーさんが高齢化していることから、将来的に認知症になった場合の資産凍結リスク対策として、家族信託をすすめるケースです。「売りたい・買いたい」といったニーズが合致して、家族信託の活用がうまく当てはまる場合はよいでしょう。

家族信託を不動産会社に相談するデメリット

不動産会社とひと口に言っても、大手から街の不動産屋さんまで、規模はさまざまです。また家族信託が新しい財産管理法のひとつであることを考えると、相談が可能なのは大手に絞られていきます。

さらに極端に言うと、不動産会社としてのサービスを利用してもらうための仕組みとして、家族信託相談が提供されているので、中立的な提案になっているかは、十分検討する必要があります。

家族信託を不動産会社に依頼した場合の費用相場

家族信託について相談可能な不動産会社の数は、まだそれほど多くないため、具体的な費用相場を算出するのは難しいのが現状です。

対応可能な会社の費用体系を見ていくと、個別相談が1回15,000円、また相続対策のレポート作成が150,000円で、それ以外に売却などが発生する場合は、別途費用が発生していくという内訳のようです。

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不動産会社に依頼した場合の手続きと流れ

不動産会社に家族信託の相談をする際の流れ、概要について解説します。

問い合わせ

家族信託の相談を依頼する不動産会社を決めたら、電話やメール等で相談したい旨を連絡します。ここで初回面談日時を決めます。

なお、不動産会社であればどこでも家族信託の相談ができる、というわけではないので注意してください。街の小さな不動産会社に相談をしても、有益な助言が得られない可能性があります。大手不動産会社の業務内容を閲覧し、家族信託の助言実績がある会社かどうかを確認したうえで問い合せをするようにしましょう。

初回相談

相談の予約日時に指定の場所へ赴き、初回の相談を行います。この際、相談者が最低限準備しておくべき情報は以下の通りです。

  • 保有財産の状況
    ご自身が保有している財産の状況を明確にしておきましょう。預貯金や株式等の金融資産だけではなく、土地や建物などの不動産資産も明確にしておいてください。相談相手が不動産会社であることを考えると、特に保有不動産に関する情報を重点的に整理しておきます。
  • 信託したい範囲
    保有財産のうち、家族信託を考えている範囲を決めておきましょう。自分で決めるのが難しい場合には、不動産会社の専門家に助言を仰ぎます。
  • 受託者や受益者への要望
    受託者や受益者に対し、財産を「こうして欲しい」「こうして欲しくない」という要望がある場合には、その要望を整理しておきます。分からない場合には、不動産会社の専門家に相談してください。

初回相談のうえ、引き続き相談を継続したい場合には、信託プランの作成を依頼します。

信託プランの作成

信託プランの作成を依頼された不動産会社は、初回面談の情報に基づき、具体的な家族信託プランを作成します。

「依頼者に有益な信託内容とは何か」「法的な問題や税務上の問題はないか」「依頼者が将来的に負担する費用はどの程度か」等々、依頼者の立場に立った視点から信託プランの作成を行います。

プランの作成には、最低でも1週間程度はかかると考えておいてください。

不動産会社からの助言

家族信託プランが作成されたら改めて面談をし、プランの内容を確認します。内容に納得ができれば、後はプランを実行するのみです。

ここで注意したいのが、「そのプラン内容が不動産取引に絡んでいないかどうか」という点。あくまでも相談相手は不動産取引を本業とする会社なので、自社に有利なプラン内容を策定している可能性があります。その内容でも依頼者が納得できれば問題はありませんが、違和感がある場合には、かならず確認するようにしてください。

プランの実行

不動産会社が作成した家族信託プランに十分納得ができたら、次に、信託契約書を作成します。作成した信託契約書は公証人立ち会いのもと公正証書とし、その契約内容を法的に明確にします。

なお、民法上の解釈においては、信託契約書に法的効力を持たせる場合、かならずしも公正証書化する必要はありません。契約書を、契約の当事者同士で保管しておくだけでも、完全なる法的効力が生じます。

ただし、契約書の改ざんや紛失、契約内容の不履行等のトラブルを防止するためには、信託契約書は公正証書化しておくべきでしょう。公証役場に契約書を預託しておけば、万が一当事者が契約書を紛失したとしても、再発行してもらうこともできます。

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【対談企画】相談相手の選び方・見極め方
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家族信託で実績多数の専門家

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