税理士
新しい財産管理法として近年注目を集めている、家族信託。しかしまだ事例は多くないため、専門家に相談しながら内容を精査していくのがおすすめです。
このページでは「税理士に家族信託を相談した場合」について、調べています。
家族信託プロフェッショナルガイド
【税理士編】
税理士は、税金の専門家です。所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、事業税、固定資産税などなど…、国民には多彩な税金の納税義務が課せられていますが、その円滑な納付をサポートするのが、税理士の職務です。
個人や企業の税務相談に応じるのはもちろん、確定申告書や相続税申告書などの作成代行にも対応。また納税者に代わって税金を申告する『税務代理』も行います。これらの業務は、税理士のみが許可されています。
税理士は国家資格なので、試験の合格者しか士業を名乗ることができません。その難易度の高さは国家試験の中でもトップクラス。合格率は2%程度です。
家族信託のプロフェッショナルとして「税理士」に相談する場合のメリット・デメリットについて、相談実績で年間150件を超える「司法書士リーガル・パートナー」協力のもと、詳しく解説します。
アドバイザー「司法書士リーガル・パートナー」紹介

家族信託サポートで年間150件の相談実績を誇るプロフェッショナルです。家族信託が「誰かのために無償で行うこと」が前提になっている仕組みであると考え、相談者の気持ちを最大限にくみ取った提案を展開。
年間600件以上の不動産法務関連サポートで蓄積した豊富なノウハウと、税務・法務にワンストップで対応できるネットワークを活かして、不動産取引・相続をはじめ、事業継承に至るまで、あらゆる課題解決を提案します。
- 会社名/司法書士リーガル・パートナー
- URL/http://legal-ps-shintaku.com/
- 所在地/東京都新宿区四谷3-13-4 亜細亜観光ビル8F
- 代表/堀内 貴敬(ほりうち よしたか)
- 司法書士会登録番号/東京第4881号
家族信託を税理士に相談するメリット
税務に関するプロフェッショナルであり、特に資産額の大きい不動産取引が発生する場合や、法人が絡む場合は、そのアドバイスが大いに活かされることでしょう。ただし、税務にもさまざまな専門領域がありますが、特に資産税に強い税理士を選ぶようにしてください。
家族信託を税理士に相談するデメリット
家族信託の提案においては、法務に関する知見が欠かせませんが、税理士の場合は、どうしても税務の視点に偏りがちになります。また、そもそも家族信託は、直接的な税金対策にはならないので、メインのアドバイザーというよりも、信託財産の評価額が大きい場合に、コンサルティング・チームの一員として活用するとよいでしょう。
家族信託を税理士に依頼した場合の費用相場
家族信託について相談可能な税理士事務所の数は、まだそれほど多くないため、具体的な費用相場を算出するのは難しいのが現状です。
対応可能な税理士事務所の費用体系を見ていくと、基本報酬が~100,000円程度、さらに評価信託財産に応じた報酬が加算され、総計は200,000~400,000円程度となっていました。
税理士に依頼した場合の手続きと流れ
税理士に家族信託の手続きをする際の流れ、概要を確認しましょう。
税理士事務所への問い合わせ
税理士事務所に連絡をし、家族信託の相談をしたい旨を伝えます。面談日時を確定させたうえで、当日、依頼者が事務所へと赴きます。
問い合わせをする税理士については、税理士資格があれば誰でも良い、というわけではありません。税理士業務は非常に多岐にわたるため、各税理士、自分の得意分野を持って活動をしています。家族信託を専門に行っている税理士は少ないと思いますが、少なくとも、家族信託の相談実績を持つ税理士に問い合わせるべきでしょう。
家族信託の相談経験を持たない税理士に相談をすると、助言のポイントがズレてしまう恐れがあります。
面談・相談
問い合わせで決めた日時に税理士事務所へ赴き、家族信託の初回相談をします。この相談の時点で料金が発生する場合もあれば、発生しない場合もあります。相談料については、問い合わせの際に確認するようにしましょう。
初回相談に臨むにあたり、事前に用意しておくべき情報は以下の通りです。
- 自身が持つ財産のすべての内容
自身が持つ財産について、すべての内容を明確にしておきましょう。預貯金だけではなく、株式や債券、積立保険なども含めたすべての金融財産、および、土地や建物などの不動産なども含め、すべての財産を明確にします。正確な現在評価額を計算しておく必要はありません。 - 保有財産のうち、信託したい財産の範囲
上記の財産のうち、委託者に信託したい財産の範囲を明確にしておきます。すべて委託するのか、それとも金融資産のみを委託するのか等、自分なりの考えをまとめておきましょう。 - 受託者・受益者への要望
受託者や受益者に対する要望があれば、まとめておきます。「このようにして欲しい」という要望だけではなく、「このようにはして欲しくない」という要望も考えておくと良いでしょう。
家族信託プランの作成
相談を受けた税理士は、いったん案件を預かり、1~2週間ほどかけて家族信託のプランを作成します。次のような視点から信託プランを作ることが一般的です。
- どのようなプランが依頼者に有益か
- 法的な問題がないか
- 依頼者に税務上の不利益が生じないか
- 信託契約に基づき、依頼者にはどの程度の費用負担が生じるか、など
税理士の本業は、あくまでも税務会計です。経営アドバイスや資産運用アドバイスなども行っていますが、基本的には税務会計の視点からのサービスとなります。よって家族信託においても、税務上の視点を重視する傾向となるでしょう。
ただし、家族信託は節税対策にはならないことも理解しておいてください。
面談・助言
家族信託プランが作成されたら、改めて依頼者は税理士事務所に赴き、具体的なプランを提示してもらいます。納得のできるプランであれば、後はプランを実行するのみです。
提示されたプラン内容に不明な点や疑問点がある場合には、かならずその場で確認してください。のちに信託内容を変更することになると、各種の手間や費用が改めて発生するため、この時点でプラン内容を十分に理解・納得しておきましょう。
プランの実行
税理士から提示されたプランに納得ができたら、次に、信託契約書を作成して公正証書化します。公証人立ち会いのもと公正証書化し、契約内容の法的効力を確認するということです。
なお契約書を公正証書化しなくても、その内容は法的に有効ですが、のちのトラブルを未然に防ぐ目的で、通常は公正証書化します。公証役場に提出しておけば、万が一、契約書を紛失しても再発行が可能です。
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