親が認知症になる前にしっておきたい相続のこと
このカテゴリでは、親が認知症になる前に知っておくべきことを紹介しています。
親が認知症になる前に!知っておくべき多くのリスク
高齢化社会が進んでいる日本で、認知症とその介護は大きな課題のひとつとなっています。しかし本人にとっても、家族にとっても、認知症は「できれば考えたくない」老化現象なので、状況が深刻になるまで話し合いが持たれないケースも、まだまだ多いようです。
しかし家族全員の生活に悪影響を及ぼす以下のリスクが考えられますので、対策を真剣に検討する必要があります。
預貯金が下せなくなる
高齢者が認知症を発症しても、まだ身体は元気な状態です。食事をし、電気やガス、水道を使って生活を送らなくてはなりません。そのためには、当座の生活費が必要です。
しかし「親が口座を作っている銀行の、キャッシュカードが見当たらない」、もしくは「キャッシュカードはあるが、暗証番号がわからない」という事態が発生すると、預貯金が下ろせなくなります。
「通帳と印鑑を持って、本人と窓口に行けば良い」と考える人がいるかもしれませんが、金融機関では不正な横領を避けるため、認知症患者との取引には応じてくれません。窓口のスタッフが「認知症の疑いがある」と判断すると、本人にさまざまな質問を投げかけ、認知能力を試すこともあるようです。
家族信託で親の預貯金を管理する方法
親の判断能力が低下する前に、子を受託者として家族信託を契約しておけば、子が親の預貯金を管理することが可能です。
まずは、親を委託者・子を受託者として親子間で信託契約を締結。この後、信託口口座を開設し、その口座に親の預貯金を入金することで、必要に応じて子が預貯金を引き出せます。
家族信託で親の預貯金を子が管理する場合、予め信託契約書に親の意向を記しておく必要があります。例えば、「親の要求に従って、子が信託口口座から必要な金額を親に渡す」かつ「子の判断により信託口口座から必要な生活費を親にわたせる」と契約内容を定めておくのが良いでしょう。
信託する預貯金に関しては、全額ではなく半額にして、親の判断力があるうちは自らの口座を管理してもらうのがおすすめです。
不動産の売買ができなくなる
親が認知症を発症したとして、介護を担当できる家族がいれば良いのですが、もし適当な家族がいないという場合、介護施設への入所を検討します。そのためには、多額の費用が必要です。
もし親が実家でひとり暮らしをしていたという場合、施設への入居後は空き家となります。その売却を進められれば、売却金を介護費用に充てられるでしょう。
しかしすでに認知症を発症した後だと「本人に判断能力がない」とみなされ、不動産売買の契約が締結できなくなります。
遺言が作成できなくなる
「自分はまだまだ元気だから、遺言など作る必要はない」。こんな風に考えている人が認知症になってしまうと、のちのちの相続をめぐり、大きな問題が発生します。
「所有している財産はどのくらいあるのか」、「その分配はどのように行うのか」、「銀行口座がいくつあるのか、どんな保険に入っているのか」などの情報をまとめておかないと、相続がスムーズに進まなくなってしまうのです。
もちろん遺言状は、認知症が発症してからでは作成が困難となりますので、注意が必要です。「自分が築き上げた財産を、自分の希望通りに分配したい」という『想い』が強いのであれば、頭も身体も元気なうちに、作成に取り組んでおかなくてはならないのです。
認知症に備えて家族で決めておくべきこと
親子それぞれが認知症リスクを正視せず、放置してしまうことで、将来的に大きな問題が発生してしまうことがあります。リスクヘッジとして何を行っておくべきなのか?高齢化社会に住むひとり一人が、真剣に考えなくてはならない時代が訪れているのです。本カテゴリには、具体的な対策の道しるべとなる内容のページを設けていますので、ぜひ内容をご一読ください。
認知症になったら何をすべき?
認知症を発症すると、仕事や日常生活における処理能力は大幅に低下します。65歳以上の7人に1人は発症するというデータもあるため、本人にとっても、家族にとっても他人事ではありません。
また認知症になってしまうと、本ページの上部で紹介したような、数多くの問題が発生します。
所有している財産の運用管理や相続などについては、親の方から積極的に対策を立て、子供たちと話し合いを進めておきたいもの。「自分の死後、財産をどう遺すか」だけではなく、「もし認知症になった場合、家族に金銭的な迷惑をかけないようにするにはどうすべきか」を考えましょう。このページでは、その具体的な方法を紹介しています。
認知症の金銭トラブル
認知症が進み、判断能力が低下することで日常生活に出てくる問題のうち、金銭トラブルは深刻なもののひとつです。高額商品を買い続ける、悪徳商法や詐欺に狙われる、自分のお金がどこにあるか忘れ、他人を疑う等々。これらのトラブルを、具体例を挙げて説明するとともに、事前に採れる策についても提案します。
相続人が認知症の場合の相続手続き
相続人の中に認知症の人がいる場合、いくら判断能力がなくとも、遺産分割協議から除外することはできません。その相続人の代理人を立てる必要がありますが、成年後見人の選任を申し立てるには時間と手間がかかります。しかし、遺言を書いておけば内用どおりの相続手続きをスムーズに行えるのです。以上を中心に、認知症の相続人がいる場合の手続きを説明します。
「あまり考えたくないことだが、親がボケてきたかもしれない…」、そんな兆候があったとしても、子供の口から財産に関して言及するのは、なかなか難しいもの。もし親が「自分がボケるわけがない」と頑なな態度を崩さなければ、なおさらです。
しかしいざ認知症を発症してしまうと「本人に判断能力がない」とみなされ、家族は預貯金や不動産などの財産に手が付けられなくなってしまいます。その状態は親が他界し、相続が正式に発生するまで続くのです。
しかし認知症患者の介護には、多額の費用がかかります。もし親の財産でその費用を賄えないとなれば、子供たちに金銭的な負担が重くのしかかることになるのです。
「何の対策もないままに親がボケてしまったら、子供はどうなるの?仕事が忙しくて介護はできないし、介護費用も捻出できない…」、そんな窮地を救うための方法として『成年後見制度』があります。このページではそのメリット・デメリットを紹介しているので、ご確認ください。
また一読後「できれば成年後見制度は利用したくない…」、という感想を持つ人のために、より自由度の高い財産管理法『家族信託』についても紹介していますので、ご注目ください。