親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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認知症になったら対応しておくべきこと

親が認知症を発症してしまった…、そんなケースで財産管理はどうすべきか?調査しているページです。

認知症発症後の財産管理について

「親の様子がどうもおかしい…。もしかすると、認知症?」、そんな悩みを抱える人は多くなっています。認知症患者の数は全国に450万人以上。今後高齢化社会が進むに連れ、その数はますます増加していくと考えられています。誰にとっても、他人事ではないのです。

認知症患者の家族にとって、大きな問題となるのが『介護』です。本人の周囲に担当できる家族がいる場合は良いのですが「すでに本人の配偶者は他界している」、「子供たちは離れて暮らしており、また仕事が忙しいため対応できない」というケースも数多くあります。こうした場合、介護施設への入居を検討することになるでしょう。

そこで問題となるのが、費用です。入居時に数百万円が必要となる施設が多く、それ以外に毎月200,000円前後の費用が発生します。親族にとっては、決して安くない出費です。もし本人に財産があるのなら「切り崩すことで入居費用に充てよう」と考えるのは、ごく自然な流れと言えます。

しかしここで、大きな問題に遭遇します。金融機関は、本人以外の人間による横領を防ぐため「認知症と認められる預金者」の預貯金を払い戻そうとはしません。また本人の判断能力が充分でない場合、住居などの不動産売買契約も締結できなくなります。つまり「本人の貯金から介護施設への入居費が捻出できない」、「本人以外の居住者がいないにも関わらず、家の売却ができない」という事態が発生するのです。

こうなってしまうと、高額な介護施設への入居費用は、家族が捻出しなくてはならなくなります。場合によっては、家族が共倒れになってしまう可能性もありますから、怖いですよね。

このような事態に陥ってしまう前に、本人と家族で「認知症対策」を進めておくことは、とても重要です。しかし中には「自分が認知症になるはずがない」と頑なな態度を示す人もいます。元気なうちは、財産も本人のものですから、無理に管理を進めると反発に遭う可能性も…。認知症対策は、デリケートで難しい問題と言えそうです。

成年後見制度とは

もし認知症対策を充分に行わないまま、本人がボケてしまった場合、先述のような問題が発生します。困り果てた家族が、銀行に「じゃあ、私たちはどうすれば良いのですか?」と相談した場合「成年後見制度を利用してはいかがでしょうか」と、提案されることになります。成年後見制度とは、どのような制度なのでしょうか。

成年後見制度

認知症や病気などで判断能力が衰えている人のために、司法書士や弁護士など専門職または親族などが、本人に代わって財産管理や契約行為を行うための制度。

本人の判断能力が衰える前に後見人を依頼しておく『任意後見制度』と、家庭裁判所が後見人を選任する『法定後見制度』がある。

すでに本人が認知症を発症している場合『任意後見制度』を利用することはできなくなりますので、家庭裁判所が選任した法定後見人に、財産の管理を任せることになります。

なお近年の内訳は、弁護士や司法書士などの『職業後見人』が約8割、『親族後見人』が約2割となっています。つまり多くの場合、法律の専門家に財産を委ねることとなるのです。

成年後見制度のメリット・デメリット

まずメリットを見ていきましょう。

メリット
  • 後見人が本人の代理人となって預貯金の出納を担当してくれる。
  • 認知症を利用した不当な契約を解除できる。
  • 本人の財産が専門家や家庭裁判所の管理/監視を受けるため、不正に利用されることがなくなる。

上記のように、本人の財産の不正利用を防ぐことができるのは、この制度の大きなメリットです。もし家族や親族内に適当な人物がいないという場合、第三者の手に委ねた方が、財産の管理はスムーズに進むでしょう。次に、デメリットです。

デメリット
  • 後見人に対し、費用が発生する(月額数万円程度)。
  • 財産に含まれる不動産を売却する場合、家庭裁判所の判断を待たなければならなくなる。
  • 後見人は一度決まると、本人の死後まで解任はできない。

一度成年後見制度が発動してしまうと、その後は後見人以外、一切手が付けられなくなります。また費用を支払わなくてはならず、年間の総計は200,000円以上になります。もし本人が認知症を患ったまま10年間生き続けたとすると、その費用は数百万円に及ぶのです。

またもし、家族と相性の良くない後見人が選定されてしまった場合でも、制度の履行中に解任はできません。

成年後見制度の利用は、本人以外の家族に大きなストレスを与える結果となることもあります。できれば認知症を発症する前に、別の対策を講じておくべきではないでしょうか。本人や家族が老化の問題と真剣に向き合い、話し合いを重ねることは、とても大切なのです。

任意後見制度とは

現時点でどれだけ元気であっても、急な病気や事故により自分で物事を判断できなくなる可能性は誰にでもあります。そんな万が一の事態に備えて、元気なうちに自分の財産管理などを含めた身の回りのことを代理人に行ってもらえるようにしておけば安心です。

将来、認知症をはじめとした疾病・後遺症などにより判断能力が低下した時に備えて、自分の身の回りの事を第三者に行ってもらえるように、信頼できる特定の人物をあらかじめ選んで指定できる制度が任意後見制度です。

任意後見制度を利用するには将来的に代理人とする予定の人物と、あらかじめ公正証書を用いて契約を締結しておかなければなりません。誰(任意後見人)何(代理権限の内容)を任せるのかを公証人立ち会いの下、公正証書で定めておくのです。

任意後見制度では、本人の判断能力が低下した時点で任意後見人となる人物が家庭裁判所へ申立を行います。その後、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任。任意後見人としての仕事が始まります。

任意後見制度のメリット

メリット1:本人が信頼できる人をあらかじめ指定できる

任意後見制度では、本人が信頼できる人物をあらかじめ任意後見人として指定できます。

法定後見制度の場合は本人の希望が必ず反映されるわけではないので、本人が信頼を置く人物が成年後見人になるとは限りません。本人の状況や家族の状況を家庭裁判所が調査し、適任者を選出するように決まっています。そのため、本人や家族と面識のない人物が成年後見人として金銭の管理をする可能性があるのです。

この法定後見人制度のデメリット部分を、任意後見制度では解消できます。

メリット2:代理権の範囲を決定できる

任意後見制度では、代理人に自分の代わりに行ってもらいたいことを契約で決められます。これにより、本人の希望通りの財産管理を行えるでしょう。

一方、法定後見制度では本人に代わる日常の買い物以外での財産管理を行えません。つまり、成年後見人の判断で不動産などの資産の利用や処分が行えないのです。

財産の管理から処分までを代理人にお願いする場合には、任意後見制度の利用がおすすめです。

メリット3:任意後見人の報酬を自由に決定できる

任意後見制度において発生する任意後見人への報酬は契約で自由に決定できます。

家族を任意後見人に指定する場合は、無報酬と設定しても問題ありません。また任意後見人として専門家に依頼する場合は、先方と話し合って報酬額を決められます。

任意後見制度のデメリット

デメリット1:本人が契約を取消すせない

任意後見人は法定後見人と異なり、契約を取り消す権利を持っていません。

よって、本人が詐欺や悪徳商法に遭ってしまった場合、契約を取り消せないのです。この点に関しては、取消権」を行使できる法定後見人の方が安心であると言えるでしょう。

デメリット2:自由に資産の利用・処分ができない可能性がある

任意後見制度では任意後見人を任意後見監督人が定期的に監督しているので、任意後見契約であらかじめ定めた全ての権限を行使できるとは限りません。

任意後見人が代理で管理している財産を処分しようとした場合、任意後見監督人からストップがかかる可能性があります。財産の処分に関して法定後見制度の様に、家庭裁判所の許可は必要ではありませんが、任意後見監督人の判断によっては自由な対応ができないこともあるので注意が必要です。

デメリット3:任意後見監督人への報酬が必要

任意後見制度では、任意後見人への報酬を無報酬に設定することができますが、家庭裁判所が選任する任意後見監督人への報酬が必要となります。

任意後見監督人への報酬の相場は毎月20,000〜30,000円といったところです。年間でも数十万円の報酬が必要なので、任意後見制度を利用する期間が長ければ長いほど、支払うべき報酬も多くなっていきます。

財産管理契約とは

自分の財産の管理や生活・医療・介護・福祉などの手続きにおいて、弁護士や司法書士などの第三者と契約を締結し、具体的な管理内容をあらかじめ決めて委任するものです。

財産管理契約は契約を締結するので、契約時に本人に十分な判断能力があることが条件となります。契約の効力は当事者間のみで生じ、契約内容は自由に設定できます。

財産管理契約には判断能力が必要であるため、認知症などにより判断能力が低下してしまってからでは契約を利用することができません。そのため財産管理契約を締結させる時期には注意が必要でしょう。

契約内容に定めておけば、本人の死後の財産の処理に関しても委任することができるのが特徴です。

財産管理契約のメリット

代理人には配偶者や子、親戚を候補に挙げることが多く、身近に信頼できる人物がいない方は弁護士や司法書士などの専門家に頼むのが一般的でしょう。

契約内容も本人と代理人の間で合意により決めることが可能。財産の範囲や処分方法についても自由に決められます。そのぶん、本人の希望に沿った契約を締結しやすいでしょう。

財産管理契約のデメリット

デメリット1:代理人の監督者がいない

財産管理契約には任意後見制度のように代理人を監督する人物がいません。

自分の身近な家族や親族に代理人をお願いすれば、報酬を支払う必要がなく費用を抑えられますが、代理人の監督体制には不安が残ります。

このデメリットを回避するには、弁護士や司法書士などの専門家に委任するのがおすすめです。専門家に支払う報酬は発生しますが、委任した財産を悪用されないという点では安心できます。

デメリット2:金融機関での手続きが難しい場合がある

財産管理契約には成年後見制度のように、代理人の立場を公的に証明する方法が存在しません。これは、家庭裁判所のような公的機関が契約に一切関与していないためです。

成年後見制度のように法務局が発行する登記事項証書がないので、手続きがスムーズに進まない可能性もあります。例えば、金融機関で預貯金を引き出す際に公的な証明書がなく、本人の意思表示が得られないために手続きを行えない事例があります。

本人に判断能力がある時点では財産管理契約を利用し、認知症などで判断能力が低下してしまった時には任意後見制度に行こうするのが実務上の得策でしょう。

デメリット3:不動産の処分が難しい

財産管理契約では不動産の処分が希望通りに進まない可能性があります。

不動産の売却を行う際には登記の手続き上、委託者本人の意思確認が必要です。ところが認知症やそのほかの疾病・事故などで本人の判断能力が低下した場合、意思確認ができず代理人のみでは不動産を売却できなくなります。

委託者本人の意思表示が財産管理契約の内容に盛り込まれていない場合、不動産の処分を柔軟に行えません。代理人にどの範囲まで権限を任せるのか、それに伴う手続きは代理人のみで行えるのかなどを締結前に確認しておいてください。

家族信託とは

家族信託は信頼できる親族に自分の財産の管理や処分を委託できる制度のことです。 もう少し簡単に表現すると、財産にまつわる権利のうち、財産を管理する権利のみを信頼できる家族に移動させる制度です。

成年後見制度とは違い裁判所が関与することはないので家族間で自由に契約内容を定め、希望に沿った財産管理を行うことが可能です。

家族信託においても信託契約を締結する必要があり、財産の所有者に十分な判断能力があることが必須条件です。認知症になってから家族信託を利用して財産管理を行うことはできません

家族信託の契約内容は任意後見制度や財産管理契約と同様に、委託者本人と代理人の間で合意が成されることで、自由に決めることがきるのが特徴です。

代理人に任せる財産の範囲や財産の管理・処分方法についても委託者の希望に従って設定できます。例えば、所有している財産が自宅と預貯金の場合、自宅の管理のみを代理人に任せられます。委託者の死後、残った自宅をどのように管理・処分するのかも決められるので相続にも効果があるでしょう。

家族信託の当事者は財産の所有者である委託者・財産の管理を任される受託者・財産による利益を受ける受益者の3者です。

当事者の設定パターンはいくつか存在していて、委託者・受託者・受益者がそれぞれ異なる人物の場合や委託者=受託者の場合、委託者=受益者の場合などがあります。認知症対策として家族信託を利用する時には、委託者=受益者に設定して信託契約書を作成するのが良いでしょう

家族信託では委託者から任された信託財産の管理を受託者の立場で行います。このため、財産の名義を委託者から受託者へと変更しなければなりません。名義を変更したと言っても形式上で、委託者は受託者に対して指示を出すことができるのが特徴です。

財産の所有権が受託者に移動しているので、財産の利用や処分については受託者の権限で行えます。これは今まで紹介してきた財産管理の中でも、委託者の希望通りに管理・処分を行える方法です。

家族信託を利用することで、認知症などにより本人の判断能力が低下しても、財産の管理や処分を任された代理人が単独で財産を売却できます。裁判所などの公的機関の関与を受けないので、受託者が代理権を柔軟に行使できる点が大きなメリットでしょう。

家族信託のメリット

メリット1:認知症対策として利用できる

委託者本人の判断能力が認知症によって低下してしまっても、代理人である受託者が財産の管理を行えるので、資産の凍結を回避できます。例えば、認知症により親が老人ホームに入所した場合、家族信託で子に委託した賃貸アパートの利益で親の生活費や介護費用などを賄えるでしょう。

委託者である親としても、元気なうちに家族信託契約書を締結しておくことで、自分の死後の財産管理や処分を子に託すことができるので安心です。

メリット2:成年後見制度と比べて柔軟な財産管理ができる

成年後見制度は財産の所有者の判断能力が低下してしまった場合に、家庭裁判所が選任した成年後見人を立てる制度です。しかしこの制度には、代理人を自由に決められない、裁判所の監督を受ける必要があるなどのデメリットが存在しています。

家族信託であれば裁判所などの公的機関が関与することなく、家族間のみで契約や手続きが完了します。信託契約書の内容に従っていれば、受託者の権限で信託財産を運用したり処分したりできるのは大きなメリットです。

メリット3:委託者の死後の財産管理まで決められる

家族信託では委託者が亡くなった後の財産管理までをあらかじめ決められます。委託者が亡くなった後、信託財産を誰に相続させるかを決めておくことでトラブルの回避が可能です。

委託者が亡くなったら配偶者である妻に信託財産を相続させると決めるだけでなく、その妻が亡くなった場合には子に相続させたいと、財産の相続先を指定できるのです。

このように相続を信託契約の内容に盛り込んだものを跡継ぎ遺贈型受益者連続信託と言います。家族信託の遺言代用機能を利用することで、連続した2人以上の受益者を指定できるので、相続に関するトラブルを避けられるでしょう。

家族信託のデメリット

デメリット1:遺言と比べて手間がかかる

遺言では自分が死んだ時に財産をどのように処分するかをまとめるために、遺言書を作成するだけで済みます。遺言書は自分1人で作成できるので、さほど手間はかかりません。

遺言と同じ役割を果たす遺言代用機能が家族信託にも存在しています。しかし家族信託は委託者・受託者・受益者の3者による合意の下、家族信託契約を締結させるものです。家族信託を遺言の代わりに利用するとなれば、遺言書作成と比べて多くの手間がかかってしまいます。

家族信託を行うメインの目的が認知症対策で、それに遺言機能を付加するのでなければ、遺言書のみを作成するのがおすすめです。家族経営の会社を2世代先まで相続させたいという場合には、家族信託を利用するのが良いでしょう。

デメリット2:身上監護権がない

家族信託には医療や介護などに関する契約を本人に代行して行う権利である身上監護権がありません。

家族信託は委託者が信頼のおける家族に財産の管理を任せるのが一般的ですが、受託者は家族以外の知人でも問題ないのです。代理人に家族以外の知人を指定した場合、身上監督権がないために医療・介護における契約を締結できない可能性があります。

代理人に知人を指定する場合は任意後見制度を利用するのが良いでしょう。ただし、家族が代理人であれば医療や介護の手続きを進められる場合がほとんどなので、身上監護権がない家族信託でも問題はほとんど生じません。

軽度認知症(MCI)になってから家族信託を利用する

家族信託は当事者同士の意思表示の合致を要件とする法律行為です。そのため、軽度認知症(MCI)の段階であっても、本人が契約内容(この場合は家族信託契約)を理解しており、契約を結ぶのに異存がないことが確認できれば、家族信託を利用することは可能です。

家族信託契約の内容自体を本人が考えることまでは求められていません。まだ広く知られている契約とは言えず、意思能力に問題ない人でも専門家のアドバイスを受けるケースが多いからです。

軽度認知症(MCI)か判断する方法

契約書を公正証書にする場合、本人に判断力があるかどうかを最終的に公証人が判断します。もっとも公証人は本人と調印当日にしか顔を合わせない場合が多いので、その判断が適切かどうか不安に思う親族が出るかもしれません。

そこで、万一のトラブルを避けるために、契約当時本人の判断能力に問題がなかったという医者の診断書を取得しておくことをお勧めします。

また、「診断書までわざわざ取るのは…」と思う場合は「長谷川式認知症スケール」という基準を用いることで、判断できます。これは「今日は何年何月何日か」「100から7ずつ引いていった数を答えなさい」のような質問をいくつか本人に対して行い、認知症の疑いを判断するもの。質問内容はシンプルながら、評価基準に信頼性があるとして後見業務にかかわる専門家がよく活用しています。正確な診断は専門家の元で行なうべきですが、心配になった時の簡易的なチェックとして、契約前に実施しておくのもおすすめです。

家族信託は遺言と違い、本人が存命のうちから本人の財産を受託者が預かり、運用や使用ができる、本人にとって非常に重要な契約です。そのため、本人の意思能力、判断力の認定は慎重に行わなければなりません。MCIの疑いがなくとも、できれば契約書は公正証書で作成しておく方が安心です。

まとめ:家族信託についても知っておこう

成年後見制度が登場したのは2000年のことですが、その6年後の信託法改正を受け、新しい財産管理法として登場したのが、家族信託です。

家族信託は、家族間で財産管理の契約を結ぶ方法で、きちんと契約書を作成しておけば、法的にも効力を持ちます。また信託する財産の範囲は自由に決められるほか、契約期間も自由に定められます。

成年後見制度のように費用は発生しませんし、不動産売却なども受託者の判断で、自由に執り行うことができます。ただし、認知症発症後に契約を結ぶことはできませんので、やはり事前の対策として準備を進めておく必要があります。

本サイトでは、家族信託に関する詳細をまとめたページを多数設けています。成年後見制度よりも、柔軟な財産管理法として注目に値しますので、ぜひ内容を参考にしてください。

参考サイト

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