親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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相続人が認知症の場合の相続手続き

家族が亡くなった時、相続人の中に認知症の方が含まれるケースもしばしば見受けられます。夫婦のどちらか(あるいは両方)が認知症である、あるいは亡くなった人が高齢だった場合でも、子が既に認知症になっていることもあり得ます。しかし認知症で判断能力がなくとも、相続人であることに違いはなく、遺産分割協議から除外することはできません。このような場合はどのように相続手続きを進めれば良いのでしょうか。

※以下、知的障害などで判断能力がない相続人も同様です。

成年後見人を立てて代理人とする

相続人が認知症で判断能力がない、または不十分な場合、その人に代わって遺産分割協議をする代理人が必要です。その役目を担うのが、成年後見人。既に後見人がついていれば良いのですが、そうでない場合は家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行なう必要があり、後見人が決まるまでは相続手続きを進めることは一切できません。しかも選任までは通常数か月かかります。いくら民法が改正され、法定相続分の一部の仮払い制度ができたとはいえ、数カ月単位の時間のロスは他の相続人にとってストレスが溜まるかもしれません。

既に後見人がついていたとしても、スムーズにことが進むとは限りません。後見人が任意後見契約に基づいたものであり、同じく相続人の地位にある場合(父が亡くなり、認知症の母を子が後見していた場合など)、いわゆる利益相反の関係にあるため、成年後見監督人がついているケースでなければ代理人にはなれないのです。別途家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをする必要があるので注意してください。

遺言を作っておく

最もスムーズに相続手続きを進める方法は、被相続人となる人が予め遺言を作成しておくことです。公正証書であればそのまま、自筆証書であっても家庭裁判所の検認を受ければ、その内容通りに各手続きを行えます。配偶者が認知症であったり、子に障害があったりという人は、たとえ今自分の健康に何の問題がなかったとしても、いざという時他の家族に苦労をかけないよう、遺言を作っておくのが良いでしょう。

法定相続分通りに分割する

民法が定めた法定相続分通りの割合で遺産を相続するのであれば、ある意味一番公平といえるので、遺産分割協議も後見人の申立ても不要です。非常にシンプルで簡潔な方法と言えそうです。

しかし、実際にそれで相続手続きが進められるという訳ではありません。金融機関の中には法定相続通りに分割すると言っても、念のため独自の分割協議書や全相続人の承諾書を求めるところが少なからずあります。また、不動産は相続人全員の共有状態となり、認知症の相続人がいる限り、売却などの処分行為は行えません。実務的にはあまり使えない方法なのです

まとめ

結論として、生前の遺言作成が最良の方法だといえます。心配な家族がいる人は早期の内に作成を検討するのが良いでしょう。

なお、法定相続人が一人しかいない場合は、遺言や分割協議はもちろん不要です。ただし認知症の相続人が一人で相続手続きを行うことは難しいため、やはり親族などが代理人を立てる必要が出てくるでしょう。このケースであっても、遺言で遺言執行人を指定しておけば安心です。やはり「遺言」が一番です。

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