家族信託は自分で手続きできる?
一般的には専門家にお任せして家族信託の手続きが行われますが、自分で手続きをすることも可能なのでしょうか?ここでは家族信託の手続きを自分で行う方法について紹介しています。
家族信託を自分で行う方法
家族信託の契約書は内容によって様々ですが、事例の多いケースの場合にはインターネットでひな形が公開されています。例えば、認知症対策として家族信託を締結する場合や、次の世代へと資産を継承するための家族信託の場合のひな形は家族信託を活用するケースとしてポピュラーなため、目にできるでしょう。
家族信託は契約内容によって、信託契約書の書き方が異なります。全てのケースに対応できるわけではありませんが、自分で手続きを行う方にとってひな形を参考にしながら自分で手続きを進めるのも良いでしょう。
信託契約書に記載するべき必要事項
信託契約書には以下の6つの項目を必ず記載する必要があります。
- 契約の趣旨
- 信託の目的
- 委託者
- 受託者
- 受益者
- 信託財産
上記の項目は家族信託を成立させるためには欠かせません。信託契約書を作成する際には、誰がどのような目的で、誰にどんな財産を信託させるのかなどを明確に記載しておきましょう。
信託契約書は公正証書化しておく
作成が完了した信託契約書は公正証書化しておきましょう。信託契約書の公正証書化は法律で決められているわけではありません。しかし、公正証書化には以下の4つのメリットがあります。
- 公証人による家族信託契約成立の証明
- 信託契約書の原本が公証役場に保管される
- 公証人による契約内容の確認
- 信託口口座の作成がスムーズになる
法律のプロである公証人による契約内容の確認や契約成立の証明があれば、家族信託でトラブルが発生する確率を下げられます。また契約書を無くしてしまったとしても、原本が保管されているので写しを作成できます。銀行によっては「信託口口座の作成条件が契約書を公正証書化」していること、という場合があるので、公正証書化していればスムーズに口座作成ができるでしょう。以上、4つのメリットを享受するためにも、家族信託の契約書は公正証書化しておくことがおすすめです。
家族信託の手続きを自分で行う場合のリスク
家族信託の手続きを自分で行う場合には、信託内容の設計から契約書の作成、信託登記などを順に行う必要があります。しかし家族信託はまだ歴史が浅く、法律の専門家であっても経験が少ない場合には、契約内容や契約書にミスが生じてしまうほど難易度が高いものです。
法律の知識を持たない素人が家族信託の手続きを自分で行った場合、トラブルが発生する確率が上がってしまいます。トラブルが発生した場合、予定していた通りの財産管理や資産継承ができなくなります。家族信託の手続きを自分で行えば費用を削減できますが、大きなリスクがあることも覚えておいてください。
まとめ:トラブルを回避するために
専門家に任せよう
家族信託の手続きは自分でも行なえますが、契約内容や契約書のミスなどトラブルが発生してしまう可能性があります。契約書の作成や信託登記には専門知識が必要なので素人が行うのは難易度が高いとも言えるでしょう。家族信託の手続きは自分で行わず、経験豊富な専門家に依頼するのがおすすめです。
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