親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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遺言書(遺言信託)との違い

このページでは、家族信託と遺言書の違いについて調べています。

家族信託と遺言書の違い

遺言書は本人の死後、初めて効力を発揮します。「遺言書を書いておけば、安全」と考えている人も多いのではないかと思いますが、現実にはもっと複雑なケースが頻発しています。例えば認知症を患ってしまうと、本人による財産管理は困難になります。介護や通院に多額の費用が必要なのにも関わらず、家族は本人が亡くなるまで財産に手が付けられないため、財政状況の悪化を招くということもあるのです。

家族信託を事前に利用しておけば、本人が認知症になっても、受託者に財産管理を任せられるようになります。このため家族の負担は、大きく軽減されることになります。

また家族信託が持つ、『受益者連続信託』のメリットにも注目したいところ。遺言の場合は「自分の次に財産を相続させる人」しか指定できませんが、家族信託なら2代程度先の受益者までを、指定することが可能です。

例えば1代目の相続者が本人の配偶者である場合、年齢が近いため、加齢につれ認知症の問題などが新たに発生する心配があります。しかし家族信託で2代目の受託/受益者を子供たちに指定しておけば、スムーズな財産管理が実現しやすくなるでしょう。

ただし遺言とは違い、契約内容は双方の合意を得られない限り、途中で変更できません。

遺言信託との違い

遺言について調べていると、信託銀行が提供する『遺言信託』というサービスの情報に出会うことがあります。『信託』という言葉が共通しているため「家族信託と関連があるの?」と考えてしまう人がいるかもしれません。

しかし、こちらはあくまでもサービスの名称。その内容は「信託銀行が作成サポートを提供したうえで遺言書を保管し、依頼者の死後に執行サポートを提供する」というものです。生前の財産管理に関係するサポートではありませんので、混同しないようにしましょう。

遺言代用信託とは

本ページの上部では「家族信託と遺言書の違い」と、「家族信託と遺言信託の違い」を説明しました。さらに似たような響きを持つ『遺言代用信託』というものがあるのですが…、これは一体なんでしょうか?以下に説明していきましょう。

遺言代用信託は、家族信託と同じく、委託者の生前から始められる具体的な財産管理法のひとつ。「生前のうちは委託者が財産を管理するが、死後は速やかに受託者の管理に移行する」という内容で、遺言の執行を待つことなく、スムーズに財産管理を行うことを目的としています。以下のような利用目的が考えられるでしょう。

  • 生前の財産管理はすべて自分で行うが、死後は面倒な手続きを経ず、速やかに家族へ移行させたい。
  • 不動産など、財産の一部に関し、死後の管理形態を明確にしておきたい。

いずれにせよ、遺言書よりもスピーディかつ具体的な効力を発揮する、財産管理法のひとつと言えそうです。

なお家族信託や遺言代用信託についての専門家の数は、まだまだ少ないのが現状です。財産について相談する相手ですから、慎重に選びたいもの。本サイトでは、家族信託の専門家の選び方・見極め方について紹介していますので、ぜひ内容をご一読ください。

家族信託の遺言代用機能とは

家族信託で信託された財産には遺言代用機能が存在します。この機能を利用することで、委託者の死後に残余財産を誰にどのように分配するのかをあらかじめ指定できます。遺言と同じように、遺産分割協議を行うことなく財産の継承者を指定できるのが特徴です。

家族信託では財産を保有している委託者が受益者であることが一般的です。契約を締結する際に、財産の委託者が死亡した時に信託を終了させるのか、継続させるのかを設定します。これに伴い、新たな受益者は委託者から受益権を相続し、残余財産を取得する帰属権利者は委託者から残余財産を相続したとみなされます。

受益者連続型家族信託で二次相続対策ができる

家族信託では受益者が死亡した場合に、連続した受益者を2人以上指定できます。例えば、委託者=一次受益者である父親が死亡した時点で、二次受益者である母親に受益権が移転します。その後母親が死亡した場合、三次受益者である子に受益権が移転するという仕組みです。

あらかじめ相続者を指定することでトラブルを回避できるのが、受益者連続型家族信託のメリットでしょう。

家族信託は遺言よりも優先される

資産を相続させる、次世代に継承させるという点では、遺言と家族信託は同様の役割を果たします。双方の大きな違いは、家族信託を締結していて遺言書も作成してある場合、家族信託が優先されることです。

日本の法律では原則として一般法よりも特別法を優先します。遺言制度は一般法に基づく制度であり、家族信託は特別法に基づく制度です。

家族信託が優先される2つのパターンについて紹介します。

遺言書作成後に家族信託を締結した場合

遺言書に抵触する部分について家族信託が優先されます。被相続人の生前に遺言の内容が抵触されると、抵触する部分について遺言が撤回されるのです。

例えば父親の死後、「財産を母親に相続させる」という遺言書を作成した後に家族信託を締結します。契約の内容が「父親の財産は母親ではなく息子に相続させる」というものであれば、家族信託の契約内容が優先されます。

家族信託締結後に遺言書を作成した場合

この場合でも、家族信託が優先されます。

家族信託で財産を信託財産に組み入れると同時に、その財産は委託者固有の財産から離脱します。このため家族信託を締結した後に遺言書を作成しても、信託財産は委託者の財産ではないため遺言書の影響を受けないのです。

遺言書に従った相続を実行した場合には、家族信託の内容を変更する必要があります。

参考サイト

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