親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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家族信託の基本をわかりやすく解説

家族信託のしくみ

家族信託とは、信頼できる人物に財産を預けて管理をしてもらう制度です。ひとつ簡単な例を挙げてみましょう。子どもの頃、お正月にもらったお年玉を親に管理してもらっていた経験がある人は多いと思います。親に渡すのは、幼い子どもにお年玉を全額持たせていれば、自分では管理できずに無駄使いをしてしまうからです。

これと同じように自分で意思決定や物事を判断する能力が低い方の代わりに 、家族や信頼できる知人の中から財産の管理を任せられる人物を選び、法律に基づいて財産管理を行うのが家族信託です。家族信託の大きなポイントは財産の保有者が自ら管理するのではなく、代理人を立てて財産の管理や運用を行うこと。管理や運用の結果発生した利益は、あくまでも財産の保有者の物です。

この点も先ほど紹介したお年玉の例と類似しています。お年玉は子どもの物ですが、親が代わりに管理をして、子どもの欲しい物があった時などに必要な分だけお年玉を渡します。渡されたお年玉で子どもの欲しい物が買えるので、利益を得ているのも子どもです。家族信託の制度は多くの方が経験したことのある簡単なしくみの上で成り立っています。

家族信託の役割

家族信託では財産を預ける人・財産を預かる人・利益を得る人の3つの役割が登場します。ここではそれぞれの役割についてわかりやすく説明しているので、ポイントを押さえておきましょう。

財産を預ける人(委託者)

財産を預ける人のことを委託者と呼び、高齢の親が自宅などの管理をするために息子や娘に財産を預けるのが一般的です。家族信託において財産を預ける委託者を中心に信託契約が結ばれます。預ける財産や信託内容の決定を行うのは委託者であり、信託契約の作成には委託者の希望が反映されます。

財産を預かる人(受託者)

家族信託では財産を預かる人のことを受託者と呼びます。受託者の主な役割は委託者から預かった財産を信託契約に沿って管理・運用することです。受託者は家族信託制度において最も重要な役割であると言えるでしょう。受託者として選ぶことができる人物は、適切な判断能力を持った成人のみです。また、受託者は委託者の代理で財産を管理・運用する役割なので、財産から発生した利益を得られません。

利益を得る人(受益者)

信託財産から発生した利益を得る人のことを受益者と呼びます。家族信託で財産から発生した利益を得られるのはこの受益者のみです。一般的に、委託者と受益者は同一人物であることが多いのですが、障がいのある子どものために親の財産を兄弟に管理させるような場合には、委託者と受益者が異なります。

なぜ家族信託が選ばれる?

認知症による財産凍結の回避ができる

家族信託を利用することによって、認知症による財産凍結を回避できます。高齢の親が認知症になってしまった場合、実家の売却処分や預金の引き出し、解約などはできません。このように財産の凍結を避けるために、事前に信託契約を結んでおくことで、認知症発症後でも実家の売却や預金の運用が可能になるのです。

財産が元の持ち主のために使われる

家族信託では、財産の名義人が委託者から受託者へと移転しますが、財産から発生した利益は元の持ち主のために使われます。例えば、実家を信託財産とした場合、認知症が発症して親が老人ホームに入居する際に、自宅を売却して老人ホームの入居費用に充てられます。家族信託では目的に沿って財産の管理・運用を行うので、財産の名義人である受託者が自由に売却や処分することはできないのです。

家族信託は親子間でなくても利用できる

家族信託という名前ですが、制度を利用できるのは家族間に限りません。子どものいない高齢者の方の場合、甥や姪に財産の管理を頼むケースもあります。信託契約を結ぶ者の間には信頼関係が必要です。親子関係であっても信頼関係が築けていない場合には、親戚に財産を預けることも可能です。

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