遺言執行者とは?
遺言執行者とは一言で表すと遺言の内容を実行してくれる人です。もう少し詳しく説明すると、遺言執行者は遺言の内容を実行するために被相続人の財産や相続人の調査、遺言内容に基づく不動産の名義変更や預貯金の解約・払戻を行う人です。これらの業務は全て遺言の内容を実行するために必要な手続きとなっています。
遺言執行者には亡くなった被相続人の遺志を実現するための権限が与えられているのが特徴です。遺言書に遺言執行者について記されている場合には、相続人は全ての財産の扱いを遺言執行者に任せなければなりません。遺言執行者に従わずに財産を売却してしまった場合、その売買自体が無効になることがあります。買い手側に迷惑をかけてしまうので、自らの判断で勝手に財産に手をつけることは避けるべきでしょう。
遺言執行者の選出方法
遺言執行者は遺言内で指定することができ、基本的に誰を選出してもかまいません。しかし、未成年者や破産手続きを行っている方は遺言執行者になれません。
遺言執行者として選出される人物は弁護士や司法書士、税理士など士業の方であることが一般的です。遺言の内容を実行するには複雑な財産の分配や調査、名義変更や解約などの事務的な手続きを行う必要があります。業務内容によっては専門的な知識が必要となるので、一般の方には難しい内容でしょう。
また、親族の中から遺言執行者を選出すると、「遺言実行の進行を仕切っている」と嫌な顔をされてしまう可能性があります。親族間のトラブルを避けるためにも、専門的な知識を持った相続人以外の第三者を遺言執行者とすることが有効でしょう。信託銀行や信託会社の中には遺言執行人を引き受けてくれるところもあるので、ぜひ相談してみてください。
遺言執行者の指定ができるのは遺言者本人、遺言者から遺言執行者の指定を頼まれた人物、または家庭裁判所の3者のみです。遺言に遺言執行者についての記載はないが遺言執行者をつけたい場合、家庭裁判所にて遺言執行者の申立を行わなければなりません。
遺言執行者の業務内容
遺言執行者は就任後まず最初に以下の3点から始めるのが一般的です。
- 就任通知書の作成
- 相続人全員の戸籍等収集
- 相続財産目録の作成
その後、遺言の内容通りに財産を分配する手続きを行います。遺言執行者には遺言の内容を実行するための権限が与えられていましたが、それは以下4つの権限です。
- 相続人の廃除手続き
- 相続人の取り消し手続き
- 相続人の認知手続き
- 一般財団法人の設立手続き
この4つの手続きに関しては遺言執行者が必ず行わなければなりません。遺言執行者が選出されていない場合は、家庭裁判所に申立を行い、遺言執行者を選任してもらう必要があります。
遺言執行者がいなくても良いケース
遺言執行者は遺言自体がない場合や、遺言に遺言執行者についての記載がなく相続分の指定や相続財産の処分など遺言の範囲内でできることに関しては、遺言執行者を付ける必要がありません。相続人の廃除・取り消し・認知を行わない場合には遺言執行人は基本的に必要ありません。しかし、遺言執行人が選任されている場合、遺言内容の実行をスムーズに行えます。
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