家族信託に必要な確定申告
家族信託を行うと税務申告が大変?
家族信託を締結すると、いくつかの場面で税務申告が必要になります。
信託設定を行った時と信託が終了した時、つまり家族信託の最初と最後には必ず税務署への届出が必要です。家族信託において、受益者や権利内容の変更を行うとその都度申告が必要となります。
また、信託財産から年間3万円以上の収益がある場合にも、毎年1/31までの税務申告が必須となります。
家族信託の税務申告で提出するもの
信託設定時
信託の効力が発生した月の翌月末までに、信託財産の種類や所在場所、価額等を記載した信託に関する受益者別調書と合計表を提出する必要があります。
ただし、委託者と受益者が同一人物である場合と、信託財産の相続評価額が50万円以下の場合は提出する必要がありません。
信託内容の変更時
信託内容の変更があった場合、新たに効力が発生した月の翌月までに、信託に関する受益者別調書と合計表を提出します。
変更時に関しても、信託財産の相続評価額が50万円以下の場合には、書類を提出しなくても問題ありません。
毎年1/31までに行う税務申告
信託財産からの収益が年間3万円を超える場合、毎年1月31日までに、前年の信託財産の状況等を記載した信託の計算書とその合計表を税務署に提出しなければなりません。
また受益者が個人の場合、信託不動産から収益が上がると確定申告書に通常の不動産所得に関する書類・信託から生じる不動産所得に係る明細書を添付する必要があります。
信託終了時
信託の効力が発生した月の翌月末までに、信託財産の種類や所在場所、価額等を記載した信託に関する受益者別調書と合計表を提出する必要があります。
ただし、残余財産がない場合や信託終了直前の受益者が残余財産の給付を受けず、帰属者とならない場合、信託財産の相続評価額が50万円以下の場合には書類の提出は不要です。
法律のプロに相談すると手間を省ける
家族信託における税務申告を全て自分で行うとなると、手間がかかってしまいます。
なお、毎年の確定申告を税理士をはじめとした専門家にお願いしておけば大きな手間はかかりません。
専門家に依頼すると報酬が発生しますが、必要経費として割り切ることも大切です。
【ケーススタディ】確定申告の義務は受益者に発生する
父親が自分を受益者として財産を息子に信託する場合、信託財産の管理や処分、確定申告の書類提出など、信託財産にまつわる事務は全て受託者に行ってもらえると考えている方も多いでしょう。
しかし、税法の立場では受益者に着目して課税を行います。つまり信託財産に関する税金においては、受託者の息子ではなく、受益者の父親に課税されます。
信託財産から得られた収益の確定申告は父親名義で行い、納税義務も父親に発生するのです。
参考サイト
- 町田リーガル・ホーム:家族信託をした場合、税務署への届出は必要ですか?
- 宮田総合法務事務所:家族信託を実行する際の注意点・重点ポイント
- 幻冬舎 GOLD ONLINE:家族に不動産を信託したら「税金」は誰が払うのか?
- ソレイユ総合ナビ:家族信託と税金対策
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