親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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家族信託はいつから始めるべき?

家族信託の効力は信託契約締結時から始まる

家族信託では、信託契約を締結した時点から効力が発生します。信託契約の締結と同時に受託者による信託財産の管理が始まるのが一般的ですが、場合によっては条件や開始時期を予め定めておくことも可能です。

親が元気なうちには親が自ら財産を管理して、判断能力が低下してしまった段階で子に財産管理を任せるという条件を付けることで、委託者が希望するタイミングで家族信託を開始できるのです。

認知症になってからでは家族信託は結べない

家族信託を締結できるのは、委託者本人が元気なうちのみ。契約を締結するためには委託者本人の意志が必要です。親が認知症になってから家族信託を検討するケースは多いものの、親が認知症になってしまってからでは本人の意思確認ができず、ほとんどの場合で家族信託を締結できません。

家族信託を認知症対策として利用する場合には、委託者である親が元気なうちに契約プランを考えて、契約を締結しておくことが大切です。また「親の判断能力が低下した時点で家族信託を開始する」という条件を付けることも可能ですが、認知症の発症を判断するのが難しいという問題を抱えています。判断能力がどの程度低下した時点で信託を開始するのか、効力発生日をいつに定めるのかなど、明確な条件を決定できない可能性もあります。

条件付契約による家族信託

条件付契約による家族信託で「委託者に後見人が付いた日」と定めた場合、明確な日付をもって家族信託を開始できます。

しかし、後見制度の代わりとして家族信託を利用する場合にこの条件を付けてしまうと、不動産を信託財産とした時に必要な登記ができなくなる可能性があるのです。委託者が認知症を発症しているので、不動産登記のための委任状をもらうことができなくなってしまいます。理論上は条件付契約を結ぶことは可能でも、実務的にはおすすめできないのが実情です。

家族信託を結ぶ前に確認しておきたい3つの事項

1.信託財産の範囲

家族信託を検討する場合、事前に何を信託財産とするのかを委託者と受託者でよく話し合っておく必要があります。親が所有する不動産のみを信託するのか、これに加えて預貯金の管理も任せるのかなど、信託財産の範囲は自由に設定できます。

2.誰を信託の受託者とするのか

家族信託では信頼できる家族や知人を受託者として選任できます。家族信託という名称ですが、受託者は親族のみに限られていません。受託者の人選を誤るとトラブルに巻き込まれる可能性もあるので、慎重に行う必要があるでしょう。

3.家族信託を行う目的

家族信託では、信託を行う目的を明確にしておかなければなりません。認知症対策の他に事業継承など様々な理由があるでしょう。本当に家族信託が必要なのかを判断するためにも目的を明らかにしておくことが大切です。

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家族信託で実績多数の専門家

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