遺産分割としての家族信託
家族信託は遺産分割の方法のひとつ
「当事者同士の話し合いで決める」というイメージの強い遺産分割。骨肉の争いを避けてスムーズに進める方法として、家族信託が注目されています。
家族信託では特定の財産を受託者に譲渡し、受託者は決められた目的に従って財産の管理や処分を行います。
所有する賃貸不動産から収益を得ているケースで考えてみましょう。所有者本人が生きている間は受益者を本人に設定した上で信託不動産を親族に譲渡。本人が亡くなった場合には、受益権を子ども達に均等に分ける方法で遺産分割が可能です。
遺産分割協議とは
遺産分割協議は相続人全員で被相続人の遺産の分け方を決める「話し合い」です。
遺産分割協議では以下の2点がポイントとなります。
- 相続人全員が参加して協議を行う必要がある
- 協議の結果を書類に残さなければならない
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人が1人でも欠けた状態での協議は無効となります。ただし、相続人に未成年者が含まれる場合には代理人を立ててもかまいません。
また後のトラブルを避けるために、「遺産分割協議書」として協議の結果を残す必要があります。
家族信託をすると遺産分割協議の対象とならないで相続できるのはなぜ?
家族信託の締結により信託された財産は遺産分割協議の対象とはなりません。
家族信託において、委託者が受託者へと信託した財産は、委託者の財産ではなくなります。信託財産の形式上の名義は受託者になりますが、信託財産自体は誰のものでもない財産としての扱いを受けるのです。
このため、信託財産は委託者の財産ではないので、遺産分割協議の対象とはなりません。
認知症になると遺産分割協議や遺言書の作成ができなくなってしまう
財産相続の当事者が認知症になった場合、意思判断能力が欠如しているとみなされて、遺産分割協議や遺言書の作成ができなくなります。
例えば、被相続人を父親とする遺産分割協議を行う場合、存命する母親が認知症を患っていると協議が成立しません。
家庭裁判所への申立を行い、母親の代わりに協議を行う後見人を選任することで協議は進められますが、手間や時間がかかるでしょう。
また遺言書を作成前に認知症を患った場合も、遺言書の作成ができません。
家族信託でリスクヘッジ
被相続人が元気なうちに家族信託を締結しておくことで、相続に関する様々なリスクを回避できます。
しかし、疾病や事故などは予想がつかないため、いつまでも被相続人が元気なうちに遺言書を作成できるとは限りません。遺産分割協議の時点で相続人の判断能力が低下している可能性もあります。
可能な限り早く家族信託を行い、遺産分割のひとつとして利用することで、リスクヘッジしましょう。
参考サイト
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