親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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家族信託と生前贈与の違い

このページでは、家族信託と生前贈与の違いについて解説しています。

生前贈与とは

生前贈与とは言葉のとおり、遺産という形でなく生きているうちに財産を家族などに譲ることです。金銭のやりとりはもちろん、不動産を本人以外の名義に変えることも生前贈与にあたります。生前贈与をすると金額に応じて「贈与税」がかかりますが、年間110万円までは課税対象となりません。そのため、毎年110万円未満を贈与していくことでその分の節税が可能です。

この決まりは贈与の対象が不動産であっても適用されます。生前贈与で贈られた土地の価格が110万円を超える場合は、その差額分に贈与税がかかるという仕組みです。なお、このときの土地の価格は税理士などの専門家が路線価を基本として算出します。

家族信託と生前贈与の違いを具体例で説明

生前贈与の場合

よく見られるケースとして、父親が息子に現在住んでいる家屋を譲りたい場合を考えてみましょう。まず、もともとの家屋の所有者は父親なので、その家屋を売却したり人に貸したりといった権利を持っているのはすべて父親です。

これを生前贈与で息子に与えると、贈与が成立した時点で父親の持っていた所有権はそっくり息子のものになります。つまり生前贈与をしたあと、父親は家屋に対して何の権限も持っていない状態になるということ。息子は父親の承諾なしに、自由に売買や賃貸契約を結べます。万が一、息子が勝手に住居を売り払い、売却で得た利益を独占したとしても、法的にはまったく問題がないのです。

再度父親に所有権を戻したい場合は、改めて息子から父親へ贈与を行うか、売買契約を結ぶことで権利を移さなければなりません。

生前贈与の問題点

生前贈与には大きく分けて2つの問題点があります。

1.贈与行為を認識しているか?

生前贈与の場合、贈与する側とされる側の双方が贈与行為を認識していなければなりません。

贈与とは、する側とされる側の間に成立した契約です。つまり、「財産をあげます」という意思表示に対して、「財産をもらいます」という意思表示を行なったうえで、財産贈与を成立させる必要があります。祖父から孫へ現金を贈与する場合、孫が幼ければ贈与という行為があったことを認識できません。また、認知症の疑いのある祖父から成人している孫に贈与を行う場合には、贈与する側の祖父が行為があったことを認識できていない可能性もあるのです。このように生前贈与では贈与する側とされる側の双方に明確な意思表示が必要となるため、財産管理として使えないケースもあります。

2.財産の管理

2つ目は、贈与された側が財産を自ら管理している状態でなければならないことです。

財産を与えられた側はその財産を自ら管理し、自由に使用・処分できる状態でなければなりません。贈与する側からされる側の預金口座へと財産を移したとしても、預金通帳やカードが贈与した側の手元にあれば、贈与された側が自ら財産を管理しているとは言えないのです。生前贈与を行うのであれば、贈与された側が財産を自ら管理し、自由に使用できる状態にしておく必要があります。

家族信託の場合

一方、家族信託の場合は「父親が息子に家屋を譲る」のではなく、「父親が家屋の管理を息子に任せる」という形になります。このため家屋の所有権は信託契約後も父親が持ったままです。父親は委託者であり受益者、息子は受託者の立場になります。

つまり、家屋を売却したり賃貸したりといった権利だけを息子に移し、家屋を売ったときの代金や家賃を受け取る権利は父親に残るということです。息子が売買や賃貸契約を結ぶのに父親の承諾を必要とするかどうかも、信託契約で定めることができます。

取り決めに違反して勝手に財産を処分してしまった場合、受託者(息子)は法的にも責任を負わなければなりません。なお、所有権を父親に返す場合は信託契約を終了することで元の状態に戻ります。

家族信託を生前贈与と比較した際のメリット

生前贈与がすべての権利を移してしまうのに対し、家族信託は家庭の事情や目的にあわせて柔軟な対応が可能です。受益権(土地を売った場合の代金やアパートの家賃収入などを受け取る権利)を親に残す、財産の管理・処分には委託者の承諾を必要とする、といった取り決めもできるため、お互いに納得のいく形を見つけやすいでしょう。

子どもの立場からすると、「不動産の管理など面倒な部分は自分たちで引き受けたい」「親には家賃収入など利益を渡したい」という場合にぴったりです。両親が不動産の処分や相続について悩んでいるようなら、親孝行の一環として家族信託を検討してみるのもよいでしょう。また家族信託であれば、贈与税や登録免許税、不動産取得税といった費用が抑えられるのも魅力です。

家族信託の事例

一人暮らしの高齢男性Xさんの事例を通して、家族信託のメリットを紹介しましょう。

Q.認知症になったら自宅を売却したい

Xさんは現在80歳。彼には長男Aさんと次男Bさんの2人の子どもがいます。現在はお元気なXさんですが、認知症を患ってしまった場合の生活・資産がどうなるのか、不安を感じている様子。もし認知症を発症した際には家族信託を利用して自宅を売却し、老人ホームに入居するための資金に充てたいと考えています。しかし次男は、「家族信託を利用せずに生前贈与でもいいのではないか」と提案。この場合、家族信託と生前贈与のどちらが適しているのでしょうか?

A.家族信託ならXさんとの契約通りに売却可能

家族信託を行った場合、自宅の名義はXさんから長男Aさんまたは次男Bさんに変更されますが、自宅の管理処分に関してはXさんと契約した内容に沿って行われます。つまり自宅の名義人である受託者の権限では自由に売却ができず、信託目的に沿って管理・処分が行われるのです。

一方で生前贈与を行った場合は、自宅の名義はXさんから長男Aさんまたは次男Bさんに変更され、その後の自宅の管理・処理については自宅の名義人に完全に委ねられます。つまりXさんが元気なうちに長男Aさんまたは次男Bさんが自宅を売却して、売却で得た現金を自分のものにできてしまうのです。家族信託の場合は委託者=受益者であるXさんの許可を得て自宅を売却する必要がありましたが、生前贈与の場合にはXさんの許可を得る必要はなく、自宅の名義人の判断で自由に売却・処分できます。

ケース別に見る財産管理

財産管理を委ねたいだけの場合

財産管理を委ねたいだけの場合には家族信託が適しています。生前贈与の場合には財産の所有権が贈与される側に移転するため、財産の管理・処分について制約を設定できません。つまり、贈与される側の判断で贈与された財産を自由に売却できるのです。財産管理が目的にも関わらず、財産を勝手に処分されてしまっては元も子もありません。一方、家族信託では委託者と受託者の間に財産の処分に関する契約を結ぶことができ、財産の管理・処分に関しては委託者の許可を得る必要があります。財産管理のみを目的としているのなら、生前贈与よりも家族信託の方が適しているでしょう。

資産継承のタイミングを前後させたい場合

資産継承のタイミングを前後させたい場合にも家族信託が適しています。例えば、非上場株式を保有している方が事業を継承する場合に、株価の低い時期に株式を贈与してしまいたい。将来的に株価が下がる可能性があり、早期のうちに事業を継承しておきたい場合などに、家族信託を利用して会社の経営権を移すタイミングと財産権を移すタイミングをずらすのは事業継承対策として有効です。

また、親から子へと将来的に財産を譲る予定であっても、財産を保有している親が認知症になり、判断能力が低下していまう可能性もあります。財産の保有者に判断能力がなくなってしまうと財産の売却だけでなく、財産の移転さえできなくなってしまうこともあるのです。このようなケースの対策としても家族信託の利用は大いに有効でしょう。

即座に資産継承を行いたい場合

即座に資産を継承したい場合には生前贈与を行うのが一般的です。しかし、即座に生前贈与を行うと贈与された側に高額の贈与税が発生する可能性があります。このような場合には、「相続時精算課税制度」を利用するのがおすすめです。相続時精算課税制度を利用することで、資産贈与時の非課税枠を拡大させて、その資産が相続された時に相続財産として相続税を計算します。この制度を用いれば、2,500万円までは贈与税が非課税になるので費用を大きく抑えられるでしょう。相続した財産が元々相続税の非課税枠内であれば、相続時精算課税制度を利用して贈与税・相続税ともにかからずに資産継承を行える場合もあります。

家族信託と生前贈与のどちらを選べばよいのか

相続時のトラブルや混乱を避けるために、親が元気なうちから準備を始めるのは有効な手段です。家庭の事情に合わせて、生前贈与と家族信託のどちらが適しているかを検討しましょう。自分で判断が難しい場合は、専門家を頼るのも手です。

一般的に兄弟がいるなど相続人が複数いる場合は、家族信託が適していると考えられます。とくに不動産は分割して相続することが難しく、だれか一人が管理・処分の役目を担うことになるためです。家族信託契約を結ぶと、管理を任された受託者には法的な義務が生じるため、親やほかの兄弟が「まじめに管理してくれているのか」「親はきちんとお金を受け取れたか」など余計な心配をする必要がありません。

親が安心して暮らせるよう、トラブルになりがちな不動産の相続対策はきちんと考えておきましょう。

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