家族信託と商事信託の違い
このページでは、家族信託と商事信託の違いについて解説しています。
商事信託とは
商事信託は、専門の会社や銀行が受託者となることで資産を管理します。各企業は営利目的で行っているため、運用の際には報酬の支払いが必要です。財産や信託の管理を公的な機関に任せることで、受託者による不正やトラブルを防ぐことができます。
家族信託と商事信託の違いを具体的に説明
信託は大きく2種類に分かれており、商事信託と民事信託が一般的な形式です。家族信託は民事信託の一つとされ、信頼できる家族に対して財産を託すことで継承する仕組みです。法の改正により営利目的でなければ、信託業の免許がなくても受託者になることができます。
一方で商事信託は、受託者となる信託銀行や会社によって財産を管理します。これらの団体は営利目的で信託を行っているため、信託報酬の支払いが必要です。また、各信託で取り扱いできる信託財産も異なります。
家族信託が取り扱える財産は、金融実務の対応していない現金や不動産、未上場の不動産です。反対に商事信託では金融資産が主となるため、不動産は基本的に取り扱いません。しかし銀行の種類によっては、信託商品やプランしだいで未上場株でも活用することが可能です。
商事信託のメリット・デメリット
商事信託の主なメリットとして、以下のような特徴があげられます。
- 免許や専門的な知識をもった委託者による管理
- 不正や相続リスクの低下
- 長期運用の確実性
- 財産管理の負担軽減
商事信託は受託者を決める際のトラブルや、資産管理の負担を抑えることができます。また、客観的な立場を通じて資産の継承ができるため、委託者の希望に合った信託をスムーズに行えるでしょう。その一方で、以下のようなデメリットもあります。
- 財産の規模が一定以上求められる
- 運用にコストがかかる
- 受託者による権限が少ない
- 資産によって信託できないものがある
金融庁の管理下に置かれる商事信託は、管理できる財産に対して多くの制約があります。そのため資産の組み換えといった柔軟な対応がしづらく、場合によっては審査に通りにくいかもしれません。
商事信託と比較した際に感じられる、家族信託のメリット
家族信託の大きなメリットとして以下があげられます。
- 信託できる財産の種類や規模に制約がない
- 信託報酬を抑えることが可能
- 受託者の権限を柔軟に設定できる
家族信託は財産の所有者が生存中であれば、自由に遺産分割を設定することが可能です。従来の方式であれば、財産分割は遺言や遺産の分割会議によって行われます。
ほかにも成年後見制度に代わる取り決めも可能です。家族間によるルールにより、所有者が認知症といった理由で判断能力が低下する前に希望する手続きが行えるでしょう。また、財産や生活状況を家庭裁判所へ報告する義務は必要ありません。家族信託は遺言としての役割をもっているため、細かなルールや形式にとらわれず受益者を指定できます。
家族信託と商事信託はどちらを利用したらよいのか
最適な方法として、家族信託と商事信託のどちらを利用すればいいのかわからない人も多いかもしれません。選び方としては両者の特徴を知ったうえで、まずは家族信託で希望する信託ができるかどうか検討してみましょう。もしできないようであれば、商事信託を視野に入れて相談を行うとスムーズです。
家族間で信託のルールが作れる家族信託は、商事信託と比べて比較的柔軟に設定ができます。しかし安定した運用を考えると、商事信託が最適な場合があることも確かです。必ずしもどちらか一方が優れているのではなく、資産の状況や家族の希望を叶える方法を目安に選んでみてはいかがでしょうか。
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