軽度認知障害の方は家族信託ができるか?
軽度認知障害を患った方は、家族信託を利用して、自身の財産を受託者に委託することができるのでしょうか?
基本的には成年後見制度を使う
たとえ軽度であっても、認知症と診断された方が自身の財産を他人に委託する場合には、原則として青年後見人制度を使います。ただし後述するように、「絶対に家族信託を利用できない」というわけではありません。
もちろん、軽度認知症を患う方の中には、自身の資産状況や管理方法を正常に判断できる方もいます。しかしながら、もし軽度認知症を患う方が家族信託契約を行った場合、将来的に親族間等で信託契約の有効性を巡り、訴訟になることがあるかも知れません。
将来のリスクを想定するならば、たとえ症状が軽度であっても、認知症を患う方は青年後見人制度を利用したほうが良いというケースもあります。
「絶対に家族信託を利用できない」というわけではない
ただし、軽度認知障害の方が「絶対に家族信託を利用できない」というわけではありません。実際に、軽度認知障害を患いながらも家族信託に踏み切った方もいるようです。
そもそも認知症は、ケガとは異なり、症状に明確なラインがあるわけではありません。もちろん「ここからが軽度認知障害」という診断基準はありますが、実際の症状はグラデーションのように進行するため、中には、軽度認知障害と診断された方でも、問題なく自己資産の管理をできる方がいます。
個別の症状の程度により、家族信託ができる場合とできない場合とがある、ということです。
軽度認知症(MCI)でも家族信託が受けられる場合
判断力の有無
認知症の方は基本的に家族信託が締結できませんが、軽度認知症(MCI)で判断力があると認定された場合、信託契約ができる可能性があります。公証役場にて公証人の立ち合いのもと、契約者が契約内容について理解しているのを確認できれば締結が可能です。
判断力と要介護認定について
「要介護認定」を受けていると家族信託ができないのでは?と言う人も少なくありません。しかし、家族信託の締結で重要となるのは信託をお願いする本人の「判断力の有無」です。身体的な介護度が高くても、判断力が低下していなければ契約を結ぶことができます。
軽度認知症(MCI)について
軽度認知症(MCI)とは、記憶障害などがあるものの、認知症とも言い難い状態です。表現としては、正常と認知症の中間ということになります。しかし、将来的には認知症になる可能性が極めて高いといわれています。
軽度認知症(MCI)が疑われる場合の特徴
- 記憶障害がある
- ほとんどの日常生活動作は正常
- 全般的な認知機能には異常はない
- 認知症とは診断できない
軽度認知症(MCI)の診断を受けた人が家族信託を利用する場合に気を付けたい点
家族全員の合意が必要
家族間の合意は必ず必要です。家族信託を依頼した本人が亡くなった場合、理解が得られていないと信託内容の有効性を巡って家族間でトラブルになる可能性があります。事前に話し合い、合意を得て書面に残しておきましょう。
公正証書を作成する
家族信託の場合には、契約書を交わせば信託は成立します。しかし、これでは、法的な根拠が薄くなってしまいます。それを避けるためには、公正役場で公正証書による契約をしましょう。公正証書は公証人が法令を守って作成するもののため、法的にも認められやすくなります。
公正証書は再発行できる
また、公正証書は、自分で持つものと、公正役場にも保管されています。万が一、紛失しても再発行することができますし、改ざんされる恐れもありません。
法定後見制度は認知症になった後でも活用可能
認知症を患ってしまってからでは、家族信託を利用することが難しくなります。このような場合、財産管理をスムーズに行うために法定後見制度を利用するのがおすすめです。
法定後見制度について
法定後見制度は、病気や認知症などによって判断能力が失われてしまった際に、財産管理や身上監護を後見監督人をつけて行うための制度です。後見監督人は本人または親族が家庭裁判所に申し立てを行うことで選任されます。
法定後見制度を利用すれば、判断能力を失った親の代わりに後見人が親の口座から預金を引き出せます。また介護が必要になった祭には、入居契約も親に代わって後見人が執り行うことが可能です。
認知症で判断能力を失った親の代わりに、同居する子が親の口座から預金を引き出して生活費や介護施設の入居費に充てるというのは、よくあるケースです。ただし、法定後見制度を利用せずに親の財産管理を子が行っている場合、相続時に他の兄弟とトラブルになるリスクがあります。親族と言えども親の財産管理は法的手段を利用して行うことをおすすめします。
法定後見制度の効力
法定後見制度を利用することで、認知症などで判断力の低下した親に代わって後見人が契約行為や財産管理を行うことができます。法定後見制度の効力には大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の2つがあります。
財産管理
- 通帳やキャッシュカード、不動産の権利証などの保管
- 年金、保険、預貯金などの管理
- 銀行、郵便局、証券会社などの金融機関との取引
- 不動産の修繕、管理、売却など
- 遺産相続の手続き
身上監護
- 家賃の支払い、賃貸借契約の締結・更新など
- 生活費、水道光熱費、税金、施設入居費、保険料などの支払い
- 病院の受診、入院手続き、支払いなど
- 老人介護施設への入居契約手続き、費用の支払い
- 介護サービスの利用や契約
法定後見制度を利用するための手順とは
法定後見制度を利用するためには、本人または親族が家庭裁判所に申し立てを行い、後見監督人を選任してもらう必要があります。具体的な手順は申し立て、調査・鑑定、審判、審判の通知、登記及び後見の開始です。
- 法定後見制度の利用には、まず4親等内の家族が家庭裁判所にて後見開始の申立書を提出します。
- 親族からの申し立てを受けた家庭裁判所では、調査官による申立人と後見人候補者に対するヒアリングが行われます。また、本人の判断能力を鑑定する場合も。
- 申し立ての内容や調査・鑑定結果を基に審判を行い後見監督人を選任します。
- 家庭裁判所から審判の通知が申立人と後見人に送られます。審判内容に不服がなければ通知から2週間後に審判が確定します。
- 家庭裁判所からの依頼で法務局にて後見登記が行われます。
法定後見制度の3つ問題点は家族信託で解決できる
法定後見制度は判断力を失ってしまった方の財産管理と生活サポートができる制度ですが、3つの問題点を抱えています。
問題点1.自由に財産処分ができない
法定後見制度を利用することで後見人による財産管理が可能となりますが、全ての財産を自由に管理できるわけではありません。例えば、相続税対策として生前贈与を行おうと思っても後見人にその権利がないのです。
法定後見制度において、被後見人の財産を減らす行為は行なえません。法定後見制度で行える財産管理は被後見人に対してメリットがあることのみに限られています。相続税対策の財産処分は被後見人ではなく、相続人にメリットのある行為なので認められないのです。
解決策:家族信託の利用で自由な財産処分が可能
家族信託を利用することで、自由な財産管理が行えます。家族信託における財産管理では第三者の許可を得る必要がありません。信託財産に関しては受託者の判断で売却しても問題ないので、財産を売却して両親の生活費に充てられます。
問題点2.全ての財産は家庭裁判所の管理下にある
法定後見制度を利用した場合、被後見人の財産はすべて家庭裁判所の管理下に置かれます。例えば、介護施設の入居費用に充てるために自宅を売却して後見制度が終わるわけではなく、預貯金なども家庭裁判所の管理下に置かれ続けるのです。
法定後見制度が終わるのは被後見人が亡くなったときのみ。途中で法定後見制度を取りやめることもできません。
解決策:家族信託では管理する財産を予め指定できる
家族信託では信託契約を結ぶ際に、どの財産までを信託の範囲に定めるのかを決められます。親の財産に不動産と預貯金があった場合、不動産の管理のみを受託者に任せて、預貯金に関しては親が自ら管理する方法も、検討できるでしょう。
問題点3.法定後見制度では毎月費用がかかる場合もある
法定後見制度では、弁護士や司法書士などの士業の方が後見人に選任されることもあります。この場合、後見人に対して毎月費用を払わなければなりません。費用の負担は被後見人が亡くなるまで続くので、トータルで多額の費用がかかってしまうこともあるでしょう。
家族が後見人になった場合は費用を支払う必要はありません。しかしこの場合、後見人に対して監督人がつけられるので、監督人に対して費用が発生してしまいます。
解決策:家族信託による財産管理には運用コストがかからない
家族信託では財産を管理する受託者に対して費用が発生することがありません。信託契約を結ぶ際に、契約内容のプランニングや契約書の作成、登記などの初期費用は発生しますが、ランニングコストがかかる心配はないのです。
判断できない場合には早めに専門家に相談を
家族信託は、認知症になってしまった場合の財産管理に非常に有効な方法だといわれています。しかし、法律的な契約行為なので、自分たちだけでおこなうことは難しく、やはり専門家に相談したほうがよいでしょう。また、家族間の合意も重要なので、あらかじめ話し合っておくことが大切です。
記憶力や判断力にやや違和感が生じてきた方(軽度認知障害が疑われる方)が家族信託を検討する場合には、速やかに行動しましょう。症状が進めば進むほど、家族信託契約を結ぶことは難しくなっていくからです。
成年後見人制度には各種の法的な制約があるため、委託者の意思のままに受託者が財産を管理することができないことがあります。委託者の意思を忠実に実行するためには、家族信託を利用したほうが有利でしょう。
家族信託を利用できるかどうか、ご自身やご家族で判断できない場合には、早めに専門家に相談するようにしてください。
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