家族信託で受託者を複数にできる?
受託者を複数にすることは可能
家族信託の場合、受託者を複数人にすることは可能です。しかし、複数人の場合には、お互いの意見が合わずに財産の管理に関するトラブルに発展することもありえます。子どもなどに信託する場合は、公平にという気持ちもわかりますが、多くても2~3人が妥当な人数といえます。
受益者を複数にするメリットと注意点
財産管理を分散できる
受託者を複数にすることは、上記のようなデメリットの可能性もありますが、大きなメリットもあります。それは、財産管理を分散できるということです。例えば、長男を賃貸マンションの受託者にして、その利益を還元するなり、相続させるなりする場合、次男にも別の賃貸マンションを信託すべきでしょう。1人で複数の収益物件を受託するのではなく、財産を分割して管理することによって、不公平感の緩和に繋がります。
信託監督人をおくことは効果的
家族信託の特徴は、信頼できる家族に財産の管理をしてもらうことです。しかし、家族だからこそ、何かあった場合に「ちょっと違うんじゃないか」「なぜ報告をしないのか」などの感情が大きくなり、親子関係にまで悪影響を及ぼすことにもなりかねません。そのような場合に備えて、契約のときには「信託監督人」をおく一文を入れたほうがよいでしょう。信託監督人とは受託者が受益者のためにしっかりと信託事務を適切に行っているかを確認する人のことです。
監督人をおいておけば、不用意に家族に対して疑心暗鬼になることなく、よい家族関係を継続できます。監督人は家族でもよいのですが、できれば、第三者の弁護士や司法書士などがよいでしょう。
予備的受託者を設定しておく
家族信託では受託者が死亡した場合に、その地位を相続人が継承できません。つまり、賃貸物件などでは、管理運営が停止してしまうということです。その他にも受託者が破産した場合や辞任、解任した場合も信託は終了してしまいます。それに備えて、二次受託者を定めておいたほうがよいでしょう。予備的受託者が定められていない場合、委託者と受益者の話し合いによって決めることになります。委託者がいない場合は、受益者が新たな受託者を決めることが可能です。
成年後見制度と併用しよう
家族信託は成年後見制度と比較されがちですが、一番良い方法は2つの併用です。家族信託は資産運用が目的なので、認知症などになった委託者の保護はできません。子どもなど親族の場合には問題がないと思いますが、血縁関係がない場合には成年後見制度を利用してください。
参考サイト
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