親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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ペットのために家族信託を利用したい

ペットのための家族信託とは

家族信託は、財産の持ち主が信頼できる家族を受託者として選出し、委託者である持ち主の代わりに財産を預けて、管理・運用してもらうための制度です。この家族信託という制度を、ペットのために利用することもできます。

現代の日本はペット大国であり、犬や猫などのペットと共に生活を送るのが当たり前になりました。ペットは家族同然の存在であり、飼い主に万が一のことが起こった場合に、ペットが困らないようにと考える方が増えています。

ペットのための家族信託の流れ

ペットのための家族信託であっても、一般的な財産の信託と同じ仕組みと流れで行われます。例えば、夫婦で飼育しているペットの犬のために500万円の資金を用意している場合。委託者兼受益者を夫、受託者を妻とした場合、夫が認知症を患ってしまった時や亡くなってしまった時には、ペットの第二飼育者兼第二受益者は妻となります。夫に何かあった際に妻はあらかじめ預かっていた500万円の資金でペットのお世話をします。500万円の名義は夫から妻へと変更されていますが、信託であり贈与ではないので贈与税が発生しません。

家族信託をペットのために利用した場合、ペットのお世話を委託する方法や資金の管理を細かく指定できます。これによってペットの飼育環境を委託前の環境と近づけられるので、ペットへの負担がかからないのもポイントです。

ペットのための家族信託の場合、信託の終了条件はペットが死亡した場合、または委託者と受託者の間で合意があった場合です。

ペットの家族信託のメリット

以前はペットのために財産を残すことは難しいと考えられていましたが、家族信託を利用することで可能となりました。あらかじめペットの委託者を選定しているので、飼い主の亡くなってしまった後にペットが保護施設に入れられるような心配もありません。

従来では万が一の際にペットのためにできるのは、負担付遺贈のみでした。この制度のデメリットは、飼い主が亡くなってしまった後でしか効力を発揮しないこと。これでは飼い主が認知症や病気になってしまった場合に、ペットのために対策を施せません。

家族信託は認知症対策としても利用できるので、認知症を患いペットの飼育ができなくなった場合でも、あらかじめ家族信託で受託者を指定しておけばペットの将来も安心です。

また、家族信託では受託者を監視する仕組みもあるので、委託後にペットの管理をきちんと行っているか、ペットに残した財産が正しく使われているのかが監督でき、トラブルの発生を防げます。

ペットの家族信託のデメリット

現在、ペットの家族信託による受託者の9割が個人の方となっています。受託者として選んだ方が万が一亡くなってしまった場合のことを想定して、予備受託者を選定しておく必要があります。また、ペットの飼育者候補についても委託者の希望にそえる人物を見つける必要があります。現状9割が個人の受託者であり、ペットの信託にリスクがあるのは仕方がないことでしょう。

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家族信託で実績多数の専門家

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