親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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財産管理委任契約と家族信託の違い

財産管理委任契約とは?

財産管理委任契約は、体の不調により外出が困難になってしまった際に、財産管理を受任者に委任できる契約のことです。財産管理委任契約の他に「任意代理契約」と呼ばれることもあります。財産管理委任契約という名称ではありますが、財産管理以外に手続きなどの生活サポートを行えるのが特徴です。

財産管理委任契約の内容は、民法の委任規定に従って自由に定められます。しかし、受任者には委任者が行った売買などを取り消す権利は与えられていません。財産管理委任契約の内容に預貯金の引き出しや、生活上の支払いの代理などを盛り込めますが、金融機関によっては受任者による窓口での代理手続きを認めていない場合があります。

契約内容の自由度は高いですが、契約通りに手続きができるとは限りません。契約内容に預貯金の引き出しなどを設定する場合には、委任者の口座がある金融機関が代理手続きに対応しているのかを事前に確認しておく必要があります。

財産管理委任契約はどのような人に適している?

財産管理委任契約は、判断能力は低下していないが、自分で体を自由に動かせない方の財産管理に適しています。法律に基づいて契約を執り行った場合、委任者の判断能力が認知症などで低下していると、契約は無効となってしまいます。

財産管理委任契約を締結するには認知症になってからでは遅いものです。そのため、元気なうちに契約を結んでおくことが大切。判断能力はあっても体が自由に動かせない方に適した制度と言えるでしょう。

財産管理委任契約のメリット・デメリット

財産管理委任契約を締結するには十分な判断能力が必要ですが、契約内容は比較的自由に決められるのが大きなメリットです。受任者に任せる財産の範囲や管理・処分の方法まで委任者の意向に沿って決められます。また、特約を付けることで委任者の死後の処理まで任せることが可能です。

財産管理委任契約のデメリットは社会的信用が十分ではない点です。任意後見制度のように公正証書は作成されず、後見登記もないので信用力が低く、契約内容に沿って財産の管理ができないこともあります。委任者を監督する公的監督者もいないので、制度の体制に不安もあるでしょう。

財産管理委任契約書を作成するには?

財産管理委任契約には契約書を交わす義務はなく、口約束であっても契約は成り立ちます。しかし、受任者に任せる財産の管理範囲などの細かい取り決めを書面にして残しておくことで多くのトラブルを防げるでしょう。

財産管理委任契約の場合でも公正証書として書面を作成しておくのがおすすめです。公正証書の作成に手数料はかかってしまいますが、書面の作成は公証人立ち会いの下行われますし、公証役場にて作成した契約書を保管してもらえるので安心です。

財産管理委任契約と家族信託の違い

財産管理委任契約も家族信託も委託者の財産を管理するという点では同じですが、与えられる権限が異なっています。

財産管理委任契約の内容に預貯金の引き出しを含めた場合、金融機関によって窓口での手続き代行に応じてもらえない可能性がありました。しかし、家族信託の場合は信託口口座を作成することで、受託者の権限で信託口口座から委託者の預貯金を自由に引き出すことができます。

委託された不動産の売買についても、家族信託に契約内容に不動産の売買について記載されていれば、受託者の判断で不動産を売却することが可能です。財産管理委任契約の場合では、不動産を売却する際に委託者の同意が必要になります。これでは委任者が認知症を患っており判断能力を失った際に受任者が不動産を売却することができません。

この他にも財産管理委任契約には家族信託のように遺言機能は付与されていないというデメリットが存在しています。

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