家族信託における信託財産
家族信託における信託財産には、財産の種類によって信託できないものもあるため、注意が必要です。また、信託財産の種類によっては特別な手続きが必要な場合も。ここでは、信託できる財産とできない財産、信託財産にかかる税金などについて解説していきます。
信託できる財産とは?
金銭的な価値があるかどうかが、信託できる財産の条件です。金銭に換算できるプラスの財産であれば、多くの物が信託財産として信託できるでしょう。
たとえば、現金、預貯金、有価証券、不動産、債券、自動車などの動産、リゾート会員権、自動車、船舶、知的所有権などは信託可能です。このように財産的な価値があれば、特別な制限なく財産として信託できます。さらに、国内だけではなく外国の財産についても信託が可能です。
ただし信託財産の種類によって手続き方法が異なるため、どのような手続きが必要となるのか事前に確認することが重要です。特に現金の信託については、特別な口座開設の手続きが必要となるため、注意しましょう。
現金を信託財産にした場合の手続き
財産を委託された受託者は、信託財産と自分の財産を明確に区別し管理しなければなりません。第3者から見ても、受託者の財産と信託財産が区別されているとわかるようにすることが大切です。
現金を信託財産にする場合、信託口口座と呼ばれる信託財産管理専用の口座を開設し、分別管理する必要があります。信託口口座名は「委託者〇〇 受託者〇〇信託口口座」としなくてなりません。
信託口口座の作成方法の手順は、まず信託契約書の原案を作成し、金融機関に信託口口座の作成が可能かどうか問い合わせます。ただしすべての銀行が信託口口座の開設に対応しているわけではないため、断られる場合も少なくありません。個人で銀行と交渉するのが難しい場合、弁護士や税理士など専門家を通して交渉することをおすすめします。
作成が可能であれば、受託者本人が銀行で口座開設手続きをおこないましょう。その際の必要書類は、本人確認証、銀行印、信託契約書の原本です。1週間~2週間で受託者のもとに通帳が郵送されてきます。
不動産を信託財産にした場合の手続き
不動産を信託財産にする場合、契約によって所有権が受託者に移ります。不動産は名義を受託者に「登記」することで、いつ・どのような理由で所有権が移ったかということが登記記録に記載されるため、第3者から見ても明確です。
収益不動産を信託財産にするケースでは、家賃の振込先を信託口口座に変更する手続きを賃貸管理会社でおこなわなければなりません。
区分マンションの場合、管理費や修繕積立金という建物管理会社に支払う費用があります。一般的に、管理費と修繕積立金は口座振替となっているため、こちらの口座振替の変更手続きも忘れずにおこないましょう。
信託できない財産
信託できな財産として、生命や名誉など金銭的な価値に置き換えられないものがあります。また年金受給権といった特定の人物が固有している権利である一身専属権も信託できません。
債務・借金についても信託は不可能です。ただし債務を受託者が引き受ける「債務引受」をおこなうことで、債務を信託するのと同じような効果を得られます。
たとえば、不動産の所有者が金融機関から借り入れて不動産を購入したり立てたりするケースでは、借入先の金融機関が抵当権などの担保権を設けていることがほとんど。担保権とは、返済ができなくなった場合に該当する不動産を競売にかけ得られた利益から、借金を回収できる権利を指します。
強制的に借金を回収できる担保権付きの不動産を信託財産にするケースでは、実質的に借金の返済管理を受託者へ委託することになるでしょう。
他にも法律上信託財産として認められていても、家族信託の運用をするうえで信託財産にできないものも存在します。
たとえば、通常の不動産とは異なる農地は信託財産にすることが難しいでしょう。農地のように、登記簿上の地目が「畑」や「田」と記載されている土地の場合、信託財産にするためには農業委員会の許可や届け出が必要です。農業委員会の許可を得ず信託契約を結んだとしても、農地は信託財産としての効力がありません。農地を信託財産にする場合、「農業委員会の許可等の手続きを家族信託の効力発生条件とする」というような条件付きになります。
また、上場株式を信託財産にする場合も同じです。上場株式は法律上信託できる財産ですが、証券会社自体が家族信託に対応していないケースが少なくありません。
そのため、家族信託に対応している一部の証券会社でのみ信託財産として登録が可能です。
信託後の財産は誰のもの?
財産を信託すると、所有権は元の持ち主から受託者へ移ります。ただし、所有権が移ったとしても利益を受ける権利までは移りません。信託財産で発生した利益は、元の持ち主である委託者に受け取る権利があり、受益者と呼びます。
家族信託で所有権が移転することは、受託者が不動産の管理を法的にできるようになっただけであり、利益を受け取る権利までは移転されないのです。
所有権と利益を受ける権利が分かれてしまっているため、財産そのものを誰も取得していないことになります。そのため、信託後の財産は誰のものと言うことはできず、誰のものでもないと言えるでしょう。強いて言うのであれば、信託財産として独立した財産ということになります。
委託者になれる人物
財産を委託する委託者は、原則として誰でも可能です。しかし、判断能力や意思決定能力が十分である人物でなくてはなりません。
認知症などで判断能力が衰えているとされた場合は、財産の委託をすることは不可能です。また未成年でも委託者になることは可能ですが、民法によって遺言が残せるのは15歳以上と定められているため、信託を活用できるのは15歳以上となります。さらに法人が委託者になることや委託者が複数人になるケースも可能です。
信託財産にかかる税金
信託財産にはさまざまな税金が課税されるため、誰が税金の負担者になるのか把握することも重要です。
家族信託の税金は、信託財産によって発生した利益を実際に得られる受益者に支払い義務があります。信託財産にかかる税金は、原則として受益者負担ということを覚えておきましょう。
しかし固定資産税に関しては、支払い義務のある人物が異なります。固定資産税は、1月1日時点で資産を所有している人物が支払わなければなりません。
一般的に不動産の信託契約では、不動産の所有者は受託者へ移行されています。そのため、不動産の所有者である受託者が固定資産税の課税対象者となるため、注意が必要です。
固定資産税を支払う際は、信託財産である不動産で発生した家賃収入や現金などの利益によって支払います。家族信託で可能な信託財産には、さまざまな種類があり財産に応じて手続きや注意点もことなるため、注意が必要です。
委託者は、信託する予定の財産についてきちんと把握し、信託できるかどうかをチェックしましょう。受託者は、どのような手続きが必要となるのか事前に調べることで手続きをスムーズにすすめることができます。
財産を信託する際には、このように多くの専門的な知識や手続きが必要となるため、信託にあまり詳しくない一個人だけで対応するのは難しいかもしれません。そのため、スムーズに有効な家族信託契約を結びたい場合は、専門家に依頼することをおすすめします。
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