家族信託における遺留分への影響
家族信託で遺留分が消える?
家族信託を締結することで遺留分が消えるかどうかについては、明確な規定がありません。
遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人について、最低限保証される相続分です。本来被相続人の財産は被相続人自ら自由に扱えるもの。生前に全て使い切る、全額を寄付するなど、使い方はさまざまです。しかし被相続人を頼って生活していた家族は、全額寄付が認められてしまうと生活に困窮する可能性があります。
そのような事態を回避するため、相続人に対する最低限を保証する権利が遺留分です。相続人が直系尊属の場合は相続財産の1/3、それ以外の場合には相続財産の1/2が保証されています。
例えば、信託契約の内容に「長男に財産の全額を相続させるが、次男には相続させない」という旨を盛り込んだとしても遺留分を無視するわけにはいきません。相続人は遺留分減殺請求ができるので、この場合の次男には父親の全財産の1/4を相続する権利があるのです。
家族信託における遺留分に関する判決
家族信託における遺留分に関する地方裁判所の判決について紹介します。
受益者連続型信託で、委託者兼受益者が死亡した時に受益者となる第一受益者、第一受益者の死亡によって受益者となる第二受益者を指定しています。
第一受益者を委託者の子AとBの2名とし、第二受益者をCとします。 また、受益権割合はAが3/4、Bが1/4です。
受益者連続型信託において遺留分減殺請求権が行使されるのは委託者が死亡した時のみ。また第二受益者の受益権は委託者から取得したものです。
このケースで委託者死亡時にBがAに対して遺留分減殺請求を行ったとします。この時に第一受益者だけでなく、第二受益者の受益権についても評価して遺留分を決定するべきですが、実際の判決では第二受益者の受益権は評価されませんでした。
確かに第二受益者の受益権の評価を考慮すると、第一受益者Bの受益権の評価額は遺留分である1/4を下回ってしまいます。このように現在の法律では遺留分を無視して家族信託を行うことはできないのです。
【ケーススタディ】跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用した場合
4世代に渡って不動産を継承させる場合について考えてみます。
委託者兼第一受益者のXは所有する不動産を長男の第二受益者A、Aの長男の第三受益者C、Cの長男の第四受益者Eまで継承したいと考えています。他の相続人はXの妻RとXの長女Bです。
この場合、妻Rと長女Bには遺留分減殺請求権があるので、妻Rと長女Bに遺留分に相当する収益受益権を与え、妻Rと長女Bが死亡した時点で収益受益権を一旦Xに戻すのが一般的な考え方です。
このように跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用することで、分割相続せずに代々の長男に受け継がせることができます。
参考サイト
- NIKKEI STYLE:遺留分が消える 信託ならできる特殊な資産承継
- 日税ジャーナルオンライン:第2回遺留分を侵害する家族信託契約はできるのか
- Profession Journal:家族信託による新しい相続・資産承継対策【第9回】「よくある質問・留意点4」-家族信託を設定した場合に遺留分はどのような影響を受けるか-
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