親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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二次相続対策にも有効な家族信託

遺言書では二次相続を指定できない

被相続人が誰に何を相続させるのかを指定するには遺言書の作成が一般的です。しかし、遺言書のデメリットは被相続人が亡くなった時点での相続に関してしか指定できないこと。つまり遺言書で指定できるのは一次相続のみで、二次相続までは指定できないのです。

例えば、被相続人が長男に自分の財産を相続させたいが長男夫婦には子どもがいないため、次男夫婦の子ども(つまり被相続人の子)を二次相続人として指定したい場合に、遺言書ではその意思は叶いません。この場合、法律に則って長男が亡くなった際には長男の妻が相続人となります。

二次相続対策を行うには家族信託を利用する

家族信託を利用する場合、被相続人が亡くなった際に長男に財産を相続させ、長男が亡くなった際には、長男の妻ではなく孫に相続できます。この仕組を後継遺贈型受益者連続信託と言います。

後継遺贈型受益者連続信託の場合、遺言書とは違って何世代でも受益者を指定できるのが特徴です。委託者の希望に沿って、財産を管理・運用できるという点で遺言書の弱点をカバーしています。

次世代の受益者は委託者が自由に設定できます。例えば、委託者兼受益者を父、受託者を長男と設定した場合、第一受益者の父が亡くなった際に受益権を第二受益者である長男に移し、長男が亡くなった際に第三受益者の次男、また次男が亡くなった際に第四受益者の長男の子というように数世代先まで受益者の指定ができるのです。

二次相続を見越した家族信託の事例

ここでは、実施に二次相続の例をあげて解説していきます。

現在75歳のXさん。自分の死後への相続について、長男夫婦とその子供たち(Xさんの孫)も含めて考えています。自同居している長男夫婦には、自宅を相続。そして長男夫婦の死後は、自宅を孫に相続させるのがXさんの希望。ただ現時点で長男夫婦に子どもはおらず、別居している次男夫婦には一人っ子がいます。将来的には次男の子どもに自宅や財産を継承させたいと考えていますが、長男夫婦が次男の子どもに継承せずに売却してしまう可能性があります。

そこでXさんは家族信託の後継遺贈型受益者連続信託を利用することにしました。Xさんを第一受益者としてXさんの死後には第二受益者の長男、第三受益者の長男の妻、残余財産の指定先である次男の子どもの順に遺産を継承するように指定しておきます。

民法ではXさんの死後、長男、長男の妻、次男の順に財産が相続されますが、家族信託を利用することで長男の妻が亡くなった後には孫に財産が継承されるように指定できるのです。

この他にも、子どもがいない夫婦が妻を相続人に指定し、その後の財産の相続先を指定するために家族信託を利用する場合があります。再婚後の妻を相続人にして、その後は前妻との間の子どもに相続させる場合にも家族信託は有効です。

財産の継承にも家族信託が有効

遺言書と比べると家族信託は被相続人の意思に沿った資産の継承ができる自由度の高い仕組みとなっています。財産の管理を家族に任せるだけでなく、次の世代、その次の世代の財産継承先を指定可能。柔軟な相続を叶えるため、二次相続を検討している場合は家族信託を利用するのがおすすめです。

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