親孝行のための「家族信託」活用事例&実践ガイド
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信託の種類

「信託」とは、大切な財産を自分の信用できる人に託して、管理、運用してもらうものです。種類としては、「個人の信託」」「公益・福祉の信託」「資産運用・資産形成の信託」に分けられます。今回は、個人の方を対象にした、さまざまな信託の種類をご紹介していきましょう。

個人の信託

遺言信託

自分のいなくなった後、配偶者や子どもたちが円満に相続手続きができる、そのサポートしてくれるのが遺言信託です。信託銀行などでは、遺言の作成から保管、そして、遺言の執行までをすべておこなっています。この信託によって、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことが出来ます。また、社会福祉のための寄付など遺言者の意思を確実に実現することが出来ます。

遺言代用信託

遺言代用信託の特徴は、亡くなった方の配偶者などが葬儀費用や生活費に困らないよう、すぐに一定金額を引き出せることです。通常では相続手続きが完了するまで銀行口座は凍結されますが、生前に目的と金額を指定しておけば、受託者が指定された口座に振込をおこないます。また、遺族が未成年など財産管理が難しい場合には、毎月一定金額を指定口座に振り込むことも出来ます。

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託

遺言の場合には、自分の遺産を子供に相続させることは出来ます。しかし、その子供が亡くなった場合に孫へ継承させるということは、出来ないと解釈されています。しかし、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託では、自分自身に信託し第一受益者となることで、亡くなったときに子供が第二受益者となり、その次に孫が第三受益者となることができます。つまり、受益権を継承することにより、財産を代々継承していくという考え方です。

教育資金贈与信託

孫などの教育資金として、祖父母が金銭などを信託した場合に1500万円まで贈与税が非課税となる制度です。これは、教育資金として限定されている信託で、それ以外に使うことは出来ません。しかし、若い世代にとって教育資金はかなりのウエイトを占めますので、非常に有用な信託といえるでしょう。また、この制度は平成31年に改正され、細かい要件が変更されています。適用期限は現在のところ令和3年3月31日までです。

公益・福祉の信託

公益信託

自分のもつ資産を学術研究や慈善活動、祭祀などに使いたいときには公益信託の利用がおすすめです。資産を信託銀行などに預けて運用してもらう方式です。寄付や運用を行なう場合には、受託者から「コンサルテーション」といわれる説明を受けます。同じような機能を持つものに「公益法人」がありますが、設立するためには事務所となる建物の購入や職員の確保など多額の費用がかかります。そのため、信託にするほうが効率的だといわれています。

特定贈与信託

障害のあるお子さんの生活安定を図る信託です。親族や福祉に関心のある方が、将来的に生活を安定させるため、「重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等」の方のためにおこなうものです。障害者の方が亡くなるまで受託者は資産の管理、運用がおこなわれます。

後見制度支援信託

この制度は、後見制度を受けている方の資産を信託できる制度です。後見制度を利用する場合、後見人は日常的に使用する口座を管理します。それ以外の預貯金などを信託しておきます。この契約は家庭裁判所の指示の下に法定代理人、後見人がおこないますので、安心です。

特定寄附信託

社会に貢献しているNPO法人や公益法人に対して寄付できる信託制度です。寄付先は、信託銀行がリストアップしてくれるため、自分で探す手間が省け確実な団体へ寄付することが出来ます。寄付金は寄附金控除や税額の控除を受けられますので、所得税が減税されます。また、自分の寄付したお金がどのように使われているのか、状況を知ることも可能です。

資産運用・資産形成の信託

年金信託

これは企業などがおこなう信託制度です。企業がおこなっている確定給付企業年金、確定拠出年金、確定給付企業年金、確定拠出年金などを信託銀行に信託することにより受給者の管理や支払いなどをおこないます。受給者の立場から見れば、企業倒産から年金を守る「倒産隔離機能」があるので安心です。

財産形成信託

財形貯金などの名称で知られる信託制度です。企業で働く人の財産形成を促進するためにおこなうものです。その中で信託銀行などが取り扱うものを財産形成信託と呼びます。税制上の優遇措置がない「勤労者財産形成貯蓄信託」、老後のために使用し利子などが非課税となる「勤労者財産形成年金貯蓄信託」、同じく利子が非課税になる住宅購入のための「勤労者財産形成住宅貯蓄信託」があります。

不動産の信託

不動産を管理、運用してもらえる信託制度です。信託銀行などの不動産専門家がテナントや賃借人を募集、家賃の徴収などをおこないます。土地や建物を持っているが、不動産の知識がないという場合でも、効率的な資産運用ができることになります。

参考サイト

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家族信託で実績多数の専門家

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