家族信託で信託口口座を開設する方法
家族信託で口座を開設するまでの流れ
家族信託専用の口座開設に対応できる金融機関は増えつつありますが、誰でも簡単に口座を開設できるわけではありません。
家族信託用の口座を開設するまでには、信託契約書の内容を綿密に作成し、金融機関で審査を受ける必要があります。ここでは、家族信託専用の口座を開設するまでの流れについてまとめました。
金融機関との契約内容を打ち合わせる
家族信託専用の口座を開設するためには、金融機関と信託契約の内容について話し合う必要があります。金融機関がチェックする項目には以下のようなものがあります。
- 信託契約の目的
- 当事者の続柄
- 推定相続人の確認
- 相続人同士の人間関係
弁護士や司法書士などの専門家と信託内容を設計していても、銀行側から指示が入る場合があります。指示通りの内容を信託契約に盛り込むことで、口座開設の審査に通りやすくなるでしょう。
家族信託契約書を公正証書化する
信頼性が増すため、家族信託契約書は公正証書化するのが良いでしょう。金融機関によっては信託契約書を公正証書で作成しないと、信託口座を開設できない場合もあるほど。公証人立ち会いの下で作成された公正証書があることで、信託専用口座の開設がスムーズに進みます。
金融機関にて家族信託専用の口座を開設する
金融機関に指定された公正証書をはじめとした必要書類を提出したら、いよいよ信託専用口座の開設が行われます。
通帳は約1週間、キャッシュカードは約10日で手元に届きます。信託専用口座の番号がわかり次第、信託財産として設定した預金は個人口座から信託専用口座へと移しておきましょう。
家族信託専用の口座を開設するメリット
口座が開設されることで、受託者が破産した際に信託財産を確実に守ることができます。
信託財産は個人の財産とは切り離されて管理されるものです。しかし受託者の個人口座で信託財産を管理していた場合、受託者が破産すると債務者に財産の権利を主張されてしまう可能性があります。
家族信託を行う際は、専用の口座を用意しましょう。
家族信託専用の口座が作れなかった時の対処法
受託者名義の新たな口座を開設して信託財産のみを管理してください。 新たな口座の番号がわかったら信託契約書に記載しておくのがおすすめです。仮に受託者が破産してしまった場合でも、しっかりと説明ができるように自分の資産と分けて管理を行うことが大切です。
参考サイト
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