家族信託が必要ないケースについて
家族信託は必要ない?上手な財産管理について
「もし、認知症になってしまったら、自分の資産はどうなってしまうのか」こう考える方は最近多くなっているようです。一般的な方法としては、後見制度を利用して、後見人に管理してもらうことになりますが、家族ではなく弁護士や司法書士が選任されることが多いようです。そんななかで最近、注目を集めているのが、家族信託です。この制度は、確かに規制も少なく、自由度も高いよい制度なのですが、実はあまり必要がないご家族もいらっしゃいます。また、逆に積極的に利用したほうがよいケースもありますので、それぞれのケース別にご紹介していきたいと思います。
家族信託が必要ないケース
不動産を所有していない
家族信託の大きな目的として、「自分が認知症になったら、自宅などの不動産を売って生活資金などにしたい」ということがあります。認知機能が正常なときに信託契約を結んでおけば、もちろん可能なことです。
しかし、売却すべき不動産がない場合、あるいは貯蓄などの資産がない場合などは処分すべきものがないわけですから、家族信託をする理由がなくなってしまいます。
本人が心身ともに健康である
認知症の兆候もまったく見られず、体力も現役時代と同じ程度、健康そのものという場合には、家族信託の必要がない。そういう意見もあります。確かに自分の資産を自分で管理できれば家族信託は必要ありません。しかし、人は必ず老いるものです。事故や脳卒中による高次脳機能障害でも認知能力は低下してしまいます。人それぞれの意見はありますが、家族信託は万が一に備えて健康なうちに利用した方がいいでしょう。
家族仲が悪い
家族信託をすると特定の子供だけが財産管理をすることになります。兄弟の仲が悪いと、特定の子供だけが親の財産を独占したと思われる場合もあります。そうなると、親がなくなったときに遺産相続でもめてしまうこともあります。それを防ぐためには、家庭裁判所と第三者が公平に判断する後見制度を利用したほうがよいでしょう。
家族信託が必要なケース
代々引き継がれてきた財産がある
代々引き継いできた土地がある場合には、家族信託は非常に有効です。例えば、通常の遺言で「土地は長男が相続する」として長男が相続したとします。しかし、長男に子供がいない場合、長男が死亡したときに配偶者が土地のほとんどを取得します。また、配偶者がなくなれば、その兄弟姉妹が土地を取得することになるのです。一方、家族信託をしていれば、「土地は長男が相続し、長男が死亡した後は次男の子供が相続する」と指定できます。これにより、代々引き継がれてきた財産を守ることができるのです。
高齢化した両親の相続対策をしたい
超高齢化社会に入っている現代社会では、認知症のほか万が一に備えて対策は不可欠です。もし認知症になってしまい、財産管理に関して本人の判断力がないとみなされてしまった場合、財産の不正利用を阻止するために金融機関の口座は凍結されてしまいます。そうなると、後見制度を利用しなければ親の財産を使うことができません。後見制度では、大きな資産を売買するときは裁判所が判断するので、相続税対策のため収益不動産などを購入することはできなくなります。その点、家族信託を利用していれば、受託者の判断で資産を利用できるので、非常に有利になります。
障害のある子どもの生活を守りたい
もし、障害のあるお子さんがいる場合、自分が認知症になったら、とても心配なことでしょう。そのような場合でも家族信託は有用です。信頼のおける親族などに財産を託しておけば、子どもの生活に関して金銭面でフォローができるからです。
家族信託の利用に迷いがあるなら
途中から家族信託に移行できる
いくら家族だからといって、自分の財産を任せるのは心配だという方もいるでしょう。不動産は名義も受託人に変わるので、不安に思うのも無理はありません。そのような場合には、途中から家族信託に移行する方法もあります。それは、賃貸物件などの資産の場合あらかじめ信託契約書を作成しておいて、自分が認知症などになったときに司法書士や弁護士に登記してもらう方法です。認知症になったら信託登記をおこなうことによって、契約の発効時期を調整できるのです。
必要な書類を揃えておこう
この手続に必要な書類は、以下のようなものになります。 信託契約書(信託の目的や財産の詳細、管理運用方法など、通常の信託契約に必要な項目を書き込んでおきます)
信託契約書(信託の目的や財産の詳細、管理運用方法など、通常の信託契約に必要な項目を書き込んでおきます)
- 不動産の権利書
- それぞれの印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書
- 信託目録
- 委任状
また、これらの書類を用意しておいて、「自分が認知症になったら信託契約を開始してほしい」という条件をつけた「停止条件付信託契約」を締結しておく方法もあります。
アドバイザー「司法書士リーガル・パートナー」紹介

家族信託サポートで年間150件の相談実績を誇るプロフェッショナルです。家族信託が「誰かのために無償で行うこと」が前提になっている仕組みであると考え、相談者の気持ちを最大限にくみ取った提案を展開。
年間600件以上の不動産法務関連サポートで蓄積した豊富なノウハウと、税務・法務にワンストップで対応できるネットワークを活かして、不動産取引・相続をはじめ、事業継承に至るまで、あらゆる課題解決を提案します。
- 会社名/司法書士リーガル・パートナー
- URL/http://legal-ps-shintaku.com/
- 所在地/東京都新宿区四谷3-13-4 亜細亜観光ビル8F
- 代表/堀内 貴敬(ほりうち よしたか)
- 司法書士会登録番号/東京第4881号
参考サイト
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