手続き方法と手順
このページでは、家族信託の手続きについて調べています。
家族信託の手続きと流れ
家族信託は、どのように行っていくべきなのでしょうか。まず簡単に、流れを紹介します。
- 家族信託の目的と契約内容を決める。
- 契約内容を書面化した後、公正証書へとブラッシュアップする。
- 財産に不動産が含まれる場合は、登記の名義変更を行う。
- 受託者は家族信託専用の口座を作り、送金に活用する。
以下に、それぞれの過程について詳細を説明していきましょう。
家族信託の目的と内容を決める
まず始めに、家族信託の目的をはっきりとさせておきます。一般例を紹介しましょう。
- 認知症対策。
- 委託者が高齢の女性で、運用上の手続きを受託者に任せたい。また詐欺や盗難対策としたい。
- 不動産を子供たちに平等に相続させたいが、共有名義は避けたい。
- 子どもがいないので、財産を親族に遺したい。
また家族信託においては、委託者と受託者との間に血縁関係が必要なわけではありません。
財産を残したいが血縁関係のない特定の人物がいるという場合や、内縁関係を続けてきたLGBTのパートナー間でも、契約を交わすことが可能です。
まずは当事者同士で、また可能であれば委託者とその財産に関係する「受託者以外」の家族間で、きちんと話し合いを進めておきましょう。
信託の内容を決める
「家族信託の目的」が決まったら、家族信託の内容をどのようなものにするのかを具体的に話し合い決定していく必要があります。しかし契約内容によっては、家族信託を利用するのがベストではないことも。内容次第で遺言や後見制度の方が適している場合があるので、家族信託だけでなくさまざまなの制度の中から、最も最適なものを選ぶために比較・検討しておくのがおすすめです。
しかし、家族信託をはじめめとする法制度の知識をあまり持たない方が比較・検討するのは容易なことではありません。そのため、相続に関する知識や実務経験の豊富な士業の方の意見を参考にして選択することが大切です。
家族信託の内容を決める際には以下の8つの項目について必ず話し合いましょう。
- 委託者
- 受託者
- 受益者
- 第二受託者
- 第二受益者
- 信託財産
- 信託期間
- 残余財産の帰属先
書面にする
家族での話し合いにより信託内容が決まったら、決定した内容を基に信託契約書を作成します。目的通りの家族信託を行うには、信託契約書に適切な条文を書き記す必要があります。
信託契約書を自分で作成する場合には、インターネット上で公開されている契約書のひな形を参考にするのが良いでしょう。家族信託の信託契約書には以下のような条文を記載しておく必要があります。
- 契約の趣旨
- 信託の目的
- 信託する財産
- 信託財産が不動産である場合の売買に関して
家族信託の信託契約書はひな形を参考にすることで、自分でも作成が可能です。しかし、希望通りの信託ができるかどうかは、信託契約書の内容に関わっています。このため自分で作成するのではなく、弁護士や司法書士、税理士など家族信託の実務経験が豊富な専門家に依頼することをおすすめします。
契約内容を公正証書へ
家族信託は、口約束でなく書面で内容を残しておく必要があります。当事者が作成しても良いのですが、内容の不備や抜け漏れがあると、法的な効力を発揮できない場合があります。
概要をまとめ、弁護士や司法書士にきちんとした契約書を作成してもらったうえで公証役場へと赴き、正式な公正証書にしてもらいましょう。
財産に不動産が含まれる場合、登記の名義を変更する
家族信託で取り扱う財産に不動産が含まれる場合、名義を委託者から受託者へと変更します。この工程には、司法書士のサポートが必要となります。
なお不動産が収益物件である場合、運用は受託者が行いますが、収益は依然、委託者のものです。受託者は家族信託の契約を交わしたからといって、自分の資産から不動産の税金などを納める必要はありません。
家族信託専用の口座を作る
受託者は、委託者から任された財産を管理するために専用の口座を作り、出納をガラス張りにしておかなくてはなりません。受託者自身の財産と、明確に分けておく必要があるのです。
また委託者も「自分自身の口座をそのまま預ける」という考え方ではダメで、家族信託専用の口座にお金を移動させます。
ここで注意したいのは『信託銀行』の存在。普通銀行とは異なり、信託業務を行っているので「家族信託も任せられるのでは」と考えがちですが、信託銀行は個人や会社を相手に、受託者の役割を担当している銀行。この業務は『商事信託』と呼ばれ、家族信託が属する『民事信託』とは、全く異なります。
信託銀行の窓口に訪れ「家族信託用の口座を作りたいのですが…」と申し出ても、理解してもらえない、全く違うサービス内容を提案されるなどの可能性があります。
中には「家族信託って、面倒だな。本当に実行できるのだろうか」と不安を感じる人もいるでしょう。
家族信託という制度が施行されたのは2006年の信託法改正以降で、まだ歴史が浅いため、金融機関のスタッフにも情報が浸透していない場合があります。このため弁護士や司法書士などに相談しながら、的確なアドバイスを受けていく必要があります。ただしどこでも良いというわけではなく、家族信託についてコンサルティングを提供した実績の多い専門家を頼ることが、肝心です。本サイトでは、家族信託の専門家の選び方・見極め方について情報をまとめていますので、ぜひ内容をチェックしてください。
信託内容として決めておくべきものとは
家族信託の内容として決めるべき内容には、主に以下の9点があります。順次確認していきましょう。
信託目的
信託目的とは、何のために家族信託を行うのか、という指針のことを指します。委託者にとって非常に大切な項目ですが、一方で、受託者にとっても行動の根拠となる大切な項目となります。
具体例としては「安心できる老後の生活のため」「認知症を患う配偶者の資産管理のため」「生涯のある自分の子供への生活費支給のため」など。委託者自身のため、また受託者のため、委託者は慎重に信託項目を検討する必要があります。
委託者
家族信託を依頼する、もともとの財産の保有者を委託者と言います。信託目的・受益者・信託期間などを設定して自分の財産を移転し、信託目的にしたがって、受益者のために財産の管理や処分を依頼する人、が委託者です。
委託者は、信託する財産に関するすべての決まりを定めることができます。また、信託管理の状況に対する受託者への報告請求権や、裁判所への検査を請求する権利等、さまざまな権利が委託者には付与されます。
受託者
家族信託によって委託者から財産の移転を受け、管理・運用・処分を行う人を指します。受託者は信託の内容や委託者の希望を理解したうえで、移転を受けた財産について適正に管理する義務を負います。
なお受託者は、総合的な判断のもとで信託財産の管理を行える能力のある者でなければなりません。よって、未成年者や成年被後見人、被保佐人は受託者になることができないと解釈されています。
親族に受託者の該当者が不在の場合には、司法書士や弁護士など専門家を受託者に設定することも可能です。
受益者
信託財産から利益を受ける人のことを、受益者と言います。受益者は委託者の一存で決まるため、自らにその意志がない人であっても受益者になることがあります。具体的には、たとえば以下のような人が受益者となります。
委託者自身、委託者の子供、委託者の配偶者、株式会社や組合等を含む法人、権利能力なき社団…など。受益者を複数設定しても構いません。胎児を含め将来生まれるであろう子孫を受益者に設定することもできます。
第二受託者
当初指定された受託者が信託資産の管理が不能となった場合、次に管理を受託する人のことを第二受託者と言います。病気や死亡などで、当初の受託者が資産管理をできなくなったときに、第二受託者が資産管理を引き継ぎます。
なお、第二受託者の設定がなされていない状態で、当初の受託者が資産管理不能となった場合、委託者と受益者との合意によって第二受託者(新受託者)を専任することが可能。当初の受託者も委託者もいない場合には、受益者が単独で第二受託者を専任することができます。
第二受益者
当初指定された受益者に次いで受益権を有する人のことを、第二受益者と言います。具体的には、委託者兼受益者である本人が死亡したとき、その配偶者や子供を第二受益者に設定している例が見られます。
なお、第二受益者が死亡して受益権を失った場合には、第三受益者へと受益権が移行します。同様の流れで、たとえば複数先の世代まで第四受益者、第五受益者…、と設定しておくことも可能です。
信託財産
家族信託契約に基づいて受託者に預ける財産のことを、信託財産と言います。具体的には、預貯金・株式(上場・未上場)・保険・債券・投資信託などの金融資産、および、土地・自宅建物・保有する賃貸物件などの不動産財産です。自動車や骨とう品、家畜などの動産を信託することもできます。また、著作権や特許権などの知的財産も信託可能です。
ただし上記の財産のうち、上場株式と田畑については、状況により信託できないこともあるので注意が必要です。
信託期間
信託契約を維持する期間のことを、信託期間と言います。信託期間には制限がないので、委託者の思い描く通りに設定することが可能です。
よく見られる信託期間の例としては、「当初の受益者が死亡するまで」「当初の受益者と第二受益者が死亡するまで」「受託者が死亡するまで」「受益者が○歳になるまで」など。
残余財産の帰属先
信託期間の終了などによって信託契約が解除された際、その時点で残っている財産の帰属者のことを、残余財産の帰属先と言います。また、あらかじめ残余財産の帰属先として指定された人のことを、帰属権利者と言います。
帰属権利者が未指定の場合、または帰属権利者が死亡している場合には、残余財産は委託者やその相続人等に帰属することになります。財産の帰属者が一切いない場合、残余財産は生産受託者の固有財産となります。
家族信託の手続きにかかる費用
家族信託の手続き方法は個人で行うか・専門家に依頼するかの2通りあります。個人で手続きを行えば最低限の費用に抑えられますが、正しい知識を持っていないと希望通りの契約内容で締結できない可能性も。ここでは家族信託の手続きにかかる費用を紹介します。
家族信託の手続きを個人で行う場合にかかる費用
家族信託における全ての手続きを個人で行った場合にかかる費用は、受託者に信託不動産の名義を変更した際にかかる登録免許税のみです。
不動産を信託する際には、法務局にて所有移転登記と信託登記を申請する必要があります。登録免許税は登記を申請すると課税され、不動産が土地である場合は固定資産税評価額の0.3%、建物である場合は0.4%と定められています。
家族信託における土地の登録免許税が0.3%であるのは、平成31年3月31日までです。以降の税率についてはまだ公表されていません。また 不動産の名義変更に伴い本来であれば所有移転登記にも課税されるのですが、家族信託では非課税となっています。
このように、全ての手続きを個人で行った場合にかかる費用は登録免許税のみです。また、家族信託の契約書を公正証書化する際には別途手数料がかかります。
家族信託の手続きを専門家に依頼した場合にかかる費用
家族信託の手続きを個人で行えば最低限の費用で済ませられますが、契約書の不備をはじめいくつかのリスクを伴います。また自ら勉強しながら作成するには時間もかかるため、家族信託について専門的な知識を持っていない方は専門家に手続きを依頼するのが一般的です。
家族信託の知識と実務経験のある専門家に手続きを依頼した場合にかかる費用は以下の通りです。
- 信託のプランニング・コンサルティング報酬:500,000円〜1,000,000円
- 公正証書の作成代行費用:100,000円〜
- 公正証書作成手数料:30,000円〜
- 不動産登記:100,000円〜
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.3〜0.4%
家族信託の手続きを専門家に依頼した場合、信託のプランニング・コンサルティング報酬と公正証書の作成費用がかかります。しかし、専門家に相談することで家族信託のメリットを活かした契約内容を提案してもらえるでしょう。
家族信託の契約書作成は専門知識のない方にとって難易度が高く、相続税や贈与税などで損をしてしまう可能性があります。専門家を頼って、最適な内容の契約書を作成してもらうのが良いでしょう。
家族信託の手続きを依頼する専門家の選び方
家族信託は制度自体が新しいため、豊富な知識と実務経験を持つ弁護士や司法書士、税理士などの専門家はまだ多くありません。家族信託の手続きを滞りなく進めるためには、家族信託の知識を持ち、豊富な実務経験を持つ専門家を探すことが第一関門となります。
また信託内容によっては、遺言や後見制度など家族信託以外の法制度を利用するのが適していることもあります。家族信託と他の制度を比較・検討するためにも相続に詳しい専門家に相談するのがベストと言えるでしょう。
家族信託の豊富な実務経験をもつ専門家を探すためには、ホームページに家族信託の取り扱い件数が記載されているのか、家族信託に関する専門ページがあるのか、相続や後見制度を取り扱っているのかなどをチェックすることが大切です。
信託契約書を公正証書にするべき理由
家族信託契約書は必ず「公正証書」にしなければならないと、法律で決められているわけではありません。委託者と受託者が同一人物の場合のみ公正証書にする必要がありますが、その他の場合には契約書を作成するだけでも効力があります。
しかし、家族信託契約書を公正証書で作成すると以下の4つのメリットが受けられます。
- 公証人による第三者の立場からの家族信託契約成立の証明
- 信託契約書を紛失した場合に再発行可能
- 法律のプロに契約内容を確認してもらえる
- 金融機関での信託用の口座の作成がスムーズ
家族信託契約書を公正証書にしておけば、法律のプロである公証人立ち会いの下、適切な内容の契約書が作成できます。仮に契約内容に意義を唱える人物が出てきたとしても、公証人が契約書の内容が有効であることを証明してくれるでしょう。
公正証書化した信託契約書の原本は、公証役場に保管されます。万が一家族信託契約書を紛失してしまったとしても、作成から20年間は原本が保管されるため、再度写しの発行が可能です。
また家族信託契約書を公正証書にしておくことで、金融機関での信託用口座の作成がスムーズに運ぶことがあります。
このように、家族信託契約書は公正証書にしておいた方が、受けられるメリットが大きいのでおすすめです。
信託契約書の不正を疑われないために
全ての関係当事者に契約内容を理解してもらうことが大切です。
例えば、両親と長男だけで信託契約書の作成を進めてしまうと、後に他の兄弟姉妹から「信託契約書の内容は無効である」と主張される可能性もあります。このようなトラブルを避けるためにも、公証人から有効な契約であると証明してもらえるように、信託契約書を公正証書で作成しておくのが有効です。
不動産がある場合の手続き・信託登記とは
信託財産に不動産が含まれている場合、信託契約が締結したらすみやかに不動産の名義を委託者から受託者へと変更しなければなりません。
信託不動産の名義変更は、不動産の所在地を管轄する法務局にて登記申請することで完了します。 通常の売買契約による名義変更であれば、所有者移転登記を行うだけで済みますが、家族信託においては信託の登記も行う必要があります。信託財産の一覧表である信託目録も作成しなければならないので、手間と時間がかかる作業です。
このように家族信託に関する不動産の名義変更は難しく、法律の知識がない方が自分で行うのはおすすめできません。信託財産に不動産が含まれている場合には必ず登記申請を行う必要があるので、あらかじめ豊富な実務経験を持つ司法書士に依頼するのが一般的です。
また、信託の登記申請の手続きには以下が必要になるので手元に準備しておいてください。
- 委託者の印鑑証明(発行から3ヶ月以内のもの)
- 委託者の実印
- 受託者の認印
- 受託者の住民票
- 信託目録
- 固定資産評価証明書
- 登記済権利証書(登記識別情報通知書)
信託された不動産(現物不動産)の売却はできる?
信託された不動産は売却可能です。ただし売却が可能となるのは、信託契約の条項に「信託不動産の売買」についてが記されている場合のみ。このケースでは、受託者を売主として買主と直接の取引が可能です。売主が信託財産の委託者ではなく受託者というだけで、一般的な不動産売買と異なる点はありません。
信託財産を売却した際の売却益は信託財産に組み込まれるので、受託者ではなく受益者の物となります。信託財産の名義は委託者から受託者へと移転していますが、譲渡所得税は信託財産の所有者である受託者ではなく受益者に納税の義務が発生します。
簡単な例を挙げると、委託者=受益者を親、受託者を子、信託財産を持ち家として親が子に持ち家の管理を任せた場合、買主と取引を行うのは受託者である子です。そして売買が成立した場合の譲渡所得を得られるのは受益者である親、また譲渡取得税を納税するのも受益者である親となります。
信託の条項に「売買」の項目が無い場合は、どうしたらいいの?
「売買」の項目が信託の条項に無い場合は、信託不動産を売買できません。これは受託者に信託不動産を売却する権利がないからです。信託財産を将来的に売却する予定があるのなら、信託契約を設計した時点で信託不動産の売買に関する条項を設定しておく必要があります。
しかし、家族信託の途中で信託財産を売却したいと思うこともあるでしょう。この場合には家族信託の契約書を変更することで、信託不動産の売買が可能となります。この他にも委託者と受託者の合意の上で家族信託を一旦終了させて、信託不動産を一般の不動産に戻すことで売買する方法があります。ただし、どちらの方法でも不動産の元の所有者である委託者の意思確認が必要です。もし委託者の判断能力が病気や認知症などで低下しているのなら、信託終了事由が発生するまで不動産の売買はできません。
信託受益権の売買はできるの?
家族信託において信託受益権を売買することは可能です。受益権の売買が行われることは稀ですが、相続対策や分割対策として受益権を子へと売却することがあります。
受益権の売却は家族や親族だけでなく、第三者へと売却することも可能です。受益権を売却する際も信託不動産の売却と同様に、受益者に譲渡所得税の支払義務が発生します。信託受益権を売却するには「第二種金融商品取引業」の免許を取得していることが必須です。家族信託の当事者のみで売買が成立するわけでななく、専門家の手を借りなければなりません。
死後に家族を守るための手続き・信託宣言とは
家族信託では委託者・受託者・受益者が当事者ですが、委託者と受託者を同一人物に設定できます。
このような方法を信託宣言(自己信託)といい、信託財産と委託者自身の財産の分離が可能に。信託財産は受託者の破産や差し押さえによる影響を受けないので、受益者の持つ受益権を守れます。
信託宣言の特徴は、通常の家族信託以上に、法律上の制限がかかること。信託財産が差し押さえをはじめとした強制執行の影響を受けないことを利用した、計画倒産の手段として利用されるのを防ぐためです。
信託宣言では家族信託契約書を公正証書で作成しておかなければ、効力を発揮できません。また信託法によって、受託者が受益権を自分の資産として保有している状態が1年間続くと、信託宣言は修了するようになっています。
法律上の制限を差し引いても、障がいを抱える子に対して財産を贈与したい場合に破産から財産を回避しつつ親自身が財産の管理をできるといったメリットがあります。
お金を管理するために専用口座を作る
信託財産に現預金が含まれる場合、契約の締結後すぐに専用口座にあたる信託口口座を作らなければなりません。
受託者には信託財産と自信の財産を分けて管理する義務があるので、信託された現預金は信託口口座で管理する必要があるのです。同じように委託者の財産と信託財産を同じ口座内で管理することもできないので、信託口口座は必ず必要になります。
信託口口座は信託財産を管理するための口座であることを明確にしておかなければなりません。しかし、全ての金融機関が信託口口座を開設してくれるわけではないという点には注意してください。開設できる金融機関であっても、預金額などの条件が設定されていることがあるので事前の確認が必要です。
信託口口座を開設できない場合には受託者名義で普通預金口座を開設します。この普通預金の口座番号を信託契約書に信託専用口座として記載することで、口座の利用目的が明確になります。
口座の開設から送金までは以下の流れで行います。
- 金融機関に「信託口口座」の開設を問い合わせる
- 必要な資料や条件を確認して揃える
- 「信託口口座」開設or普通預金口座開設(信託契約書に口座番号を記載)
- 委託者の口座から信託専用口座に送金する
参考サイト
- 不動産投資の教科書:家族信託手続きのパーフェクトマニュアル|必要な情報と手続きの流れ、費用まで
- グリーン司法書士OnLine:家族信託を検討中の方は読んでおきたい 家族信託の手続き方法と専門家の選び方
- 相続サポートセンター:家族信託ってなに?手続きから費用まで徹底解説
- 宮田総合法律事務所:家族信託における信託宣言(自己信託)とは
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